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就業規則がわからない
就業規則に定められていることが大事といいますが、法律で定められているのに、なぜ就業規則で定められていることが大事なのでしょうか? 好きなルールを設定できるのならわかりますが、法律にのっとって作成しなくてはならないのですよね? また、朝早くの出勤や休日出勤は割増がつくと思うのですが、うちの就業規則はつきません。 就業規則って逆に悪用されていませんか?
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法律は最低限のことしか定められていません。 そして、すべての会社が最低限の条件であるわけではありません。 法律以上に優遇する内容を就業規則に定めたり、法律で定められていることを守りるための補完的な規則も定める必要がありますからね。 会社ごとの定時も決めなくては、朝早くというのもはっきりと計算できませんし、残業のスタート時間も休憩時間もわかりませんよね。 慶弔休暇なども条件や日数も会社ごとによって違いますよね。 法律で具体的に定まっているようなものを下回るような規則は定めることは認められていませんし、もしそのような規則を作っても無効です。 明確なものであれば、就業規則制定・変更時の労働基準監督署への届出で指摘され、受理してもらえないことでしょう。ただ法改正などにより法律でさらに優遇される改正がされて、規則の改定がされなければ自然と下回り、無効となることでしょう。 事実上悪用されるようなことはありますが、法律で認められていませんので、経営者のモラルの問題でしょう。
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- kqueen44
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法の定めのない部分は就業規則の定めが適用されるからです。 法律には賞与・退職金規定がありません。なので就業規則にも書いてなければ賞与・退職金は0円で構わないということになります。 どんなときに賞与や手当が支給されて、何年勤めれば退職金が出るか規程がないと困りますよね。 基本的には法律の定めのない部分を就業規則で補う感じです。 時代とともに規程が変わります。 賞与・退職金・(法定休日以外の)休日日数、昇給、詳細な労働内容の規程や福利厚生とか重要ですよね? 悪用はされないです。↑は法律上なくてもかまわないのです。一般的にはある会社が多いですが、実は会社の任意規定なのですよ。
- himichu
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強行規定である労基法、労契法は、就業規則に優先します。 就業規則に法に矛盾することが書いてあっても単に無効なだけです。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 労働基準法 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 法律では休日は決まってません。 だから就業規則で休日を決めないといけないのです、日曜を休日としてる会社が多いですが月曜日を休日にしても良いのです(理容店は月曜日が休日です)