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故人宛に届いた税務署からの質問状と未申告税について
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質問者が選んだベストアンサー
税務署ではお父上が死亡してる事実を知らずに、不動産所得の確定申告書が提出されてないので、申告をするように連絡をしてきてるのでしょう。 確定申告書の提出がされていなかった場合には、ご質問にある「滞納」はありえません。 なぜなら、申告書の提出がないのですから、納税すべき税額そのものが確定してないからです。 しかし、申告義務があったにもかかわらず申告書の提出をしないで死亡してしまってる場合には、相続人が故人に代わって申告書の提出をする必要があります(納税額がない状態でしたら、もともと故人が確定申告書を提出する義務がないので、相続人も申告義務はない)。 申告義務がある、つまり「納税額が発生する」状態で無申告だったら、相続人が確定申告書を提出して、その納税をする義務があります(国税通則法第5条)。 本質問では「誰に貸していたかもわからない」状態なのですから、相続人も手が打ちようがありません。 そこで税務署に「母も私も、不動産を誰にいくらで貸していたかさえわからない」と正直に告げるべきでしょう。 不動産賃料を現金で受領してたとしますと、これはもう本当にわからない世界ですが、父上の口座に入金されていたとしますと、入金額が不動産の賃料、固定資産税が不動産所得の経費という、単純ですが不動産所得の計算ができます。 このあたりは、税務署に相談すれば解決できると思います。
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- 86tarou
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知らないことを答えようがないので、そのまま言って相談するしかないでしょう(亡くなったことも含め)。 ただ、お父さんの遺産を相続するなら、マイナス分も同時に相続しないといけません。負債の方が多ければ、相続放棄すればマイナスになることはありません。相殺してプラスになるようであれば、相続して清算することになります。 自分では無理だと思うなら、税理士等に相談するのもありでしょう。銀行口座の取引状況等に何か記録が残ってませんか?(家賃等)
お礼
ご回答ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
遺産相続をしたはずですので、負の遺産について、家族の支弁義務が発生します。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。