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相続税に関する税務調査

10年前に父が亡くなり、今年母が亡くなりましたので、今年初めて申告します。 相続税の対象となる物件を調べると、父名義の長野の土地と、家屋がありました。 私は、現在杉並区に住んでおります。長野の土地、家屋はここ10年、使用しておりませんが、 土地、家屋の評価は700万円ぐらいになります。 登記は、10年前に亡くなった父名義、固定資産税の支払いも、亡くなった父名義の口座に振り込んで、自動引き落としにのままになっております。 今回、長野の土地、家屋は申告しない事にしようと思っておりますが、税務署は分かりますでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

課税基準に達しなければ申告不要です。 向こうだって困っちゃいます。 税務署は税金を取り立ててメシ食ってます。 税金が取れないなら何もしません。 (書類も受け取ってくれませんでした。うちは知らないから、だってさ)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>固定資産税の支払いも、亡くなった父名義の口座に振り込んで、自動引き落としにのままになっております。 固定資産税は市税なので税務署は関知していません。 >長野の土地、家屋は申告しない事にしようと思っておりますが、税務署は分かりますでしょうか。 わかるでしょう。 土地・建物は、相続登記がされていなくても、税務署では実際の名義人は把握しているはずです。 お父様が亡くなったとき、役所は税務署にそのことを通知し、税務署は法務局でその所有財産の調査をします。 なので、通常、登記がされていなくても把握できます。 また、万が一、ばれないとしても、それは”脱税”です、 ばれればひどい目にあいます。 あとは、自己責任で判断してください。

  • haru3111
  • ベストアンサー率29% (55/188)
回答No.2

下の方の回答で間違いがありましたので、補足です。 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 で合ってますが、 仮に二人とすると 5,000万円+1,000万円×2人 で答えは7,000万円となります。 この額までが非課税です。 お父様の遺産はこれより多いでしょうか? 超えないのであれば、素直に全部申告するのがいいです。 特に土地や建物なんてのはすぐ登記でわかってしまうので、 税務署には分かってしまいますね。 他の資産なら、場合によってはどうにかできるものもあります。 詳しくはここで言えませんので、遺産が上記を超える場合には 税理士さんに相談することをおすすめします。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

相続税の基礎控除は 【現行】「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」 今年はそれを改訂しようとしていますが 【改正案】「3,000万円+600万円×法定相続人数」 つまり現行は6000万円x法定相続人。 お父さんが亡くなった時に法定相続人があなたとお母さんだとしたら 2人x6000万円ですから1億2千万円。 それ以下は税金がかからないということです。 なお、税務署にはごまかそうなんて思わないことです。 彼らはほとんどすべての情報は知っています。 お父さんが亡くなった後、相続の名義変更とかしていなくても 税務署が来ないのは、来ても税金が取れないからです。 >今回、長野の土地、家屋は申告しない事にしようと思っておりますが、税務署は分かりますでしょうか。 隠そうとする行為は無駄です。