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税務署は故人の財産をどのように把握するのでしょうか

人が亡くなると、半年後ぐらいで、税務署から相続税の申告書およびお尋ねが送られてくると聞きました。故人の固定資産については、市町村から連絡が行くので把握は容易いと思いますが、預貯金に関しては、税務署員が故人の住所地近辺の金融機関を廻って、残高を調査しているのでしょうか?それとも、預貯金残高については、死亡届が出されると、金融機関から税務署に預金残高が連絡されるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.8

>故人の固定資産については、市町村から連絡が行くので把握は容易いと思いますが… お見込みのとおりです。 >預貯金に関しては、税務署員が故人の住所地近辺の金融機関を廻って、残高を調査しているのでしょうか いいえ。 署員が回ることはありません。 文書で各金融機関に残高の照会依頼(調査)をした場合は、金融機関から回答がきます。 通常、相続税の申告書が提出されてから、怪しいと判断すればその調査をします。 税務署では個人の生前の所得は把握していますから、高額所得者であったなら事前に調査をかけることもあるのかもしれません。 >預貯金残高については、死亡届が出されると、金融機関から税務署に預金残高が連絡されるのでしょうか? いいえ。 それはありません。 金融機関自ら税務署に報告することはありません。 前に書いたとおり、あくまで調査(依頼)があった場合です。 なお、私の場合は申告するように通知がきましたが、それは、固定資産だけで相続税がかかるほどありましたから。 参考 http://www.souzokuzei-chousa.com/flow.html

KQ121
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回答No.7

no6です。 追加としてあとは生命保険の保険金などは法定調書として支払者は税務署への報告の義務があります。 その他、支払にたいしては国税庁のhpにあるようにいろいろな法定調書がありますのでそれで把握することもあります。 配当金の支払なんかも法定調書であったと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

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回答No.6

所得税において、年所得が2000万円を超える場合、「財産債務の明細書」を確定申告にあわせて提出しなければなりません。 これにより、資産が多い人物においては、その資産を税務署が把握することとなります。 よって、どこに預金があるかというよりは、過去生前に預金をいくらもってたでしょ。ということになりますが・・・ あとは、固定資産をたくさんもっている人は相続税申告の確認対象となりやすいため、相続税の調査ということで調べるのではないでしょうか? 財産債務の明細書(no19) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm

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  • ben0514
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回答No.5

税務署は、国民に対して平等に課税するための活動が必要となります。 だからといって、すべての遺産を調査できるわけではありません。 ただ、税務署という組織は、情報を集めることができるような仕組みがすでにあるのです。 銀行などでは、特殊な取引や高額な金利等を支払う場合には、その支払先についての情報を銀行等が税務署へ提出することに案ります。その結果、逆算のようなことをすれば、ある程度把握できるようになっています。 相続税がかかるような遺産を持つような人というのは、生前に高額所得者であったり、それ以前の相続で高額な遺産を取得しているものです。高額所得者であれば、給与だけであっても申告義務があります。年末調整だけであっても、源泉徴収票が会社から税務署へ提出されるようになっています。以前の相続で高額な遺産を取得していれば相続税の申告等が出ていることでしょう。これらの情報から、遺産がどの程度ありそうかを見ていることもあるでしょう。 法務局の登記内容は、公開が原則です。だれでも登記簿謄本などの入手は可能です。定期的に法務局で大きな財産の名義人等を把握することも可能です。 生命保険なども保険金の支払いの内容次第では税務署へ連絡が行くことでしょう。 このような情報だけではないと思いますが、いろいろな情報を持っているのが税務署です。その情報から相続税の申告が必要そうな遺族に対して申告を促す為の案内が出ることになります。 しかし、これはすべての亡くなった人の遺族に届くものではありません。遺族の代表を勝手に決めてその人だけに案内することもあるでしょう。 私の祖父と祖母の遺産は相続税の課税されるだけありました。しかし、どちらの相続でも相続人である私の親には一度も案内が気ませんでしたね。他の相続人には連絡があったのかは確認していませんがね。 案内を出しても申告に応じなければ、税務調査等の理由をつけ、事前に把握している情報を踏まえて金融機関等へ調査協力を求めることでしょうね。

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  • seble
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回答No.4

うちには来ないです。貧乏人だと思ってバカにしやがって、w やはり、土地が多いからでしょう(うちだって自宅は自己所有なのに) 一般の預貯金は把握していませんが、マネーロンダリング防止に関連して、1千万以上だったかの銀行取引は全て税務署へ報告されています。口座の閉鎖などに関連してそのぐらいが動いたのでは? また、過去の確定申告を足していけば、生活費を考えてもこのぐらいはあるだろうというのは推測できますね。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >預貯金に関しては、税務署員が故人の住所地近辺の金融機関を廻って、残高を調査しているのでしょうか? >それとも、預貯金残高については、死亡届が出されると、金融機関から税務署に預金残高が連絡されるのでしょうか? 税務署と言えども「個人情報」を意味なく収集することはできません。 あくまでも、「税務調査」という目的が提示されないと、金融機関も個人情報は提供しません。 ※裏を返すと、「税務調査」が目的ならば、「個人情報」は保護されないということでもあります。 『[PDF]金融分野における個人情報保護に関するガイドライン』 http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf >>第5条 >>3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 >>(4)…(例)・ 税務当局の任意調査に応じる場合… また、「法定調書」と言って、「決められたルールのもと」、「税務署」に報告される情報もあります。 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12) http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf ちなみに、「居住者が死亡したこと」自体は、市町村から所轄の税務署に報告がありますので、税務署としては、「申告すべき程度の遺産相続があるかどうか?」をチェックして、必要があれば、ご質問にある通り、「(相続人に対して)相続税の申告が必要ではありませんか?(必要でなければいいのですけれど…)」という趣旨の連絡が来ることになります。 なお、「国税」は【自己申告】による「申告納税制度」ですから、もちろん、「しらばっくれる」ことも可能ですが、「相続税が発生するほどの遺産を相続した」「申告はしたが隠し財産がある」ならば、もちろん「脱税」です。 そうなると、時効にかかるまでは、いつ調査の対象になるかわかりませんし、調査の結果「財産隠し」が見つかれば、「本税」の他に「無申告加算税(場合によっては重加算税)」「延滞税」などのおまけが付いてきます。 ※「自己申告」が前提なので、ペナルティもそれなりに厳しいということです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 「調査対象の選定基準」はもちろん【非公開】です。(それが漏れると脱税がしやすくなってしまいます。) あくまでも、「私が見聞きした情報」ですが、「法定調書」や「被相続人・相続人」の(過去の分も含めた)申告・納税状況、「第三者からの密告」などの情報を元に、「机上調査」である程度絞り込んで「実地調査」に移ります。 なお、「調査目的」ならば、「個人情報」も保護されないのは前述のとおりです。 『脱税のチクり』(2012/03/17) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1257.html ******* (その他参考URL) 『どこをどうみる相続税調査』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/ 『相続税の税務調査における最近の傾向』2012/09/04) http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201209041022_581.html 『「申告漏れ」8割超 やっぱり怖い相続税調査の実態』(2012/7/24) ※個別記事のリンク不可となっていますので検索してご覧ください。(要無料会員登録) --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『税理士の広告や報酬』(2013/06/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1800.html --- 以下は、「所得税」「法人税」に対する「税務調査」に関する記事ですが、「申告漏れ・脱税に対する考え方」は、原則、同じです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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noname#222486
noname#222486
回答No.2

税務署であっても人の財産を把握することはできません もちろん銀行が預金残を教えることはありません 相続税に限らず、税の申告は自己申告です、 申告後に「あやしい」と思われるようなことがあれば調べられるということです。 全ての人を調べることは不可能です、生前のこれまでの記録を加味して調べるだけです。 まぁ交通違反と同じでスピード違反者が全て捕まるわけではありませんよね同じようなものです。 派手な生活をせずにおとなしくしていれば調べられることはないでしょう。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>半年後ぐらいで、税務署から相続税の申告書およびお尋ねが… それは、相続税が課せられるほどの遺産がありそうな人に限られ、全員が全員に送られてくるわけではありません。 >預貯金に関しては、税務署員が故人の住所地近辺の金融機関を廻って… >死亡届が出されると、金融機関から税務署に預金残高が… どちらでもありません。 脱税の疑い濃厚とかでない限り、税務署とて個人の銀行口座を調べる権限はないのです。 税務署は、故人が生前にしていた確定申告 (サラリーマンなら年末調整) などの状況から、相続税がかかるほどありそうかなさそうかは、だいたい把握できているのです。 したがって、一生涯にわたって無申告無納税を貫いてウン億円を貯め込んだまま亡くなったりすると、税務署も気づかないことはあるでしょう。 それでも、ウン億円を相続した者が家を建てたり高級外車を買うなど、急に豪華な暮らしを始めればその時点で発覚しますけどね。

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