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相続までの手続きについて/故人の収入の扱い

父が87歳で亡くなりました。分割協議に向けて遺産を調べていたところ、祖父から相続したらしい父名義の貸宅地があり、地代収入らしいものがあることがわかりました。父が一人で仕切っていたため、また母も既に亡くなっているため、事情はよくわかりません。固定資産税の支払いは領収書でわかりましたが、収入について申告をしていたかどうか、今のところよく確認できません。相続の本などをみると、4カ月以内に故人の所得を申告することが義務づけられているようですが、もし生前申告してなかった場合、どのように対処すればよいでしょうか? 相続人にも罰則が及ぶのでしょうか? 相続税申告が必要になった場合は、何か注意すべきでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>30年近くも前です。この期間すべてが負の遺産の対象… 税金にも時効があり、おおむね 5年を超えてさかのぼることはありません。

75430124
質問者

補足

さらに的確にありがとうございます。じつはある時期に、まさか父親に年金以外の収入があるとはつゆ知らず、職場で進められて扶養控除をしたことがあるような気がします(晩年はなぜかしてませんでしたが)。課税所得があったとすると、これも時効5年なのでしょうか?  整理していると次から次に心配のタネが生まれます。 補足ですが、父の年金は、障害年金で非課税と聞いたことがあるのですが…。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入について申告をしていたかどうか、今のところよく確認できません… 申告していたかどうかは、税務署や市町村役場の税務担当課に聞けば分かるでしょう。 もちろん、それらの役所も赤の他人にこのような返事をすることはありませんが、相続人が準確定申告のために必要なことは教えてくれます。 その前に、本当に申告に必要な所得額に達していたかどうかの確認が先決でしょう。 年金による所得と、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 不動産による所得とを、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 足して、様々の控除を http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 引いた数字が、1,000円以下であれば、申告の義務が生じません。 >固定資産税の支払いは領収書でわかりました… その固定資産税の対象になっている土地や建物を、他人が使用しているなら、賃貸収入があったと考えるのが自然ですね。 店子に聞いてみれば、いくらもらっていたか分かるでしょう。 >相続人にも罰則が及ぶのでしょうか… 申告納税の必要がある所得額であるにもかかわらず、申告していなかったとしたら、相続人への負の遺産となります。 延滞税や無申告加算税などがかかってくるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >相続税申告が必要になった場合は… 税の未納分は負の遺産として、相続財産家に引き算しておけばよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

75430124
質問者

補足

ありがとうございます。的確にポイントがわかりました。郊外の狭い土地のようですし、まずは申告が必要かどうかを調べてみることにします。ただ万が一の場合、祖父が亡くなったのは30年近くも前です。この期間すべてが負の遺産の対象となってしまうのでしょうか? 膨大な額になつてしまうような…。

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