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補助金で福祉用具を現物給付されたものは記帳すべき?
個人事業主をやっています。 身体障害者の認定を受けたため、日常生活用具として、拡大読書器を購入しました。 http://www.times.ne.jp/visual/vision/zoomax_snow_7hd/ これはプライベートでも使いますが、事業でも使いますので、家事按分50%とします。 定価は198,000円ですが、全額補助がおり、現物支給されました。 市の給付決定文書には「耐用年数は8年間です」とありました。 このような場合、器具工具備品で減価償却すべきですか? それとも帳簿には記載せずに、放置しておくべべ期ですか? また記帳が必要な場合の取得価格等はどうすべきですか?
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お礼
ありがとうございます! 今回は全く現金も使っていなく、支出がなかったので(本来なら1割負担)、記帳も減価償却も必要ないと言うことで、手間が省けそうですし、納得のいく回答です。助かりました。 たとえば、企業が障害者向けに補助金で購入した場合は仰るような仕訳(勿論企業なら家事按分などは発生しないと思いますが)になるんでしょうね。