• ベストアンサー

補助金で福祉用具を現物給付されたものは記帳すべき?

個人事業主をやっています。 身体障害者の認定を受けたため、日常生活用具として、拡大読書器を購入しました。 http://www.times.ne.jp/visual/vision/zoomax_snow_7hd/ これはプライベートでも使いますが、事業でも使いますので、家事按分50%とします。 定価は198,000円ですが、全額補助がおり、現物支給されました。 市の給付決定文書には「耐用年数は8年間です」とありました。 このような場合、器具工具備品で減価償却すべきですか? それとも帳簿には記載せずに、放置しておくべべ期ですか? また記帳が必要な場合の取得価格等はどうすべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

【結論】 全額補助が出ているので、必要経費にならない。 減価償却資産に計上する必要もない。 【解説】 本来であれば、 (1) 器具備品  / 現金    198,000円 備品の購入   (2) 現金    / 雑収入   198,000円 補助金の入金 (3) 減価償却費 / 器具備品   25,750円 減価償却費の計上 (4) 事業主貸  / 減価償却費  12,375円 家事分の振替 とう仕訳の手順になります。 ところがこれだと、初年度に利益が発生し、課税が生じてしまいます。 (収入198,000円、経費23,750円(12,375円)) なので、取得価額から補助金等を直接差引く「圧縮記帳」が認められます。 全額補助だと、取得価額=0円になります。 また、家事分50%がありますが、これも「課税対象」にはならないと考えられます。 おそらく・・ですが「非課税所得になる」障害者自立支援法関連の補助と推察します。 税務上の取り扱いのイメージとしては、 医療費控除の場合の保険等からの補てん金に似ていると思います。  負担額 - 補助 = 実負担 実負担のみで、経理処理を考えましょう。ということです。

tifille
質問者

お礼

ありがとうございます! 今回は全く現金も使っていなく、支出がなかったので(本来なら1割負担)、記帳も減価償却も必要ないと言うことで、手間が省けそうですし、納得のいく回答です。助かりました。 たとえば、企業が障害者向けに補助金で購入した場合は仰るような仕訳(勿論企業なら家事按分などは発生しないと思いますが)になるんでしょうね。

関連するQ&A