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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業から法人成りになった時の帳簿について)
個人事業から法人成りになった時の帳簿について
このQ&Aのポイント
- 個人事業から法人成りになった際の帳簿の取り扱いについて教えてください。
- 減価償却資産の取り扱いや現金出納帳の記帳方法などについて不安があります。
- また、通勤用の車の引き継ぎ方法についても教えてください。
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1.減価償却の方法 はい、可能です。 法人と個人は別モノですから、法人の青色の届出や開業届を提出する際に、減価償却方法の届出をしておけば、定率法で計算出来ます。(法人の場合は、提出しなくても法定償却方法は定率法扱いです) 但し、建物は定額法です。 2.引き継いだ場合・・・ 引き継ぐとは、どういった方法で行うのでしょうか? 細かい事を言うと、現物出資という形式となります。 それを除いた事で、質問にお答えすると、個人事業は8月まで償却を行っても差し支えは無いとされています。 そして、それから残存簿価の資産を時価で法人へ引き継ぐのが基本です。(差額は総合譲渡所得などになります)*消費税の課税対象です 法人でも、8月から償却は可能です。 3.現金出納帳・・・ 8月18日に法人を設立したとは言え、すぐにその日から始める方というのは、正直少ないんじゃないかと思います。 勿論、始める事も出来るのですが、法人成りの場合は、それまでの債権(売掛)や債務(買掛)が残っていますので、それを綺麗に処理してから始める人も多いです。 そうなると、9月1日から始めるとキリが良くて、なおかつお得意さんなどにも周知をし易いですね。 10月でも、問題は無いと思います。 ただ、法人の通帳の資本金などを使って、個人事業を継続とか、そんな滅茶苦茶な事は、認められないと思います。 個人の閉鎖、そして法人として新たなスタート。 月の途中になると、色んな経費も中途半端になりますので、一度、全て洗いだした上で、法人事業を開始されてはいかがでしょうか?