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債務者主義
台風で賃貸物の一部が滅失したが 台風を知らずに、 債務不履行で損害賠償請求したが、 訴訟で、台風が原因と判明した場合 賃借人の請求は棄却されますか? 債務者主義では、賃貸人は反対債権(既に受け取った賃料)を失うので不当利得となりますが、 訴訟物が違うので予備的併合しないかぎり棄却されるかな?と。 なお、611条は面倒なので考慮しないで回答願います。
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こんばんは。 お見込みのとおりと思います。 旧訴訟物理論に立つ以上,債務不履行による損害賠償請求と危険負担債務者主義に基づく不当利得返還請求とは訴訟物が異なるので,法律上相容れない請求の併合である客観的予備的併合をしなければ請求棄却される(少なくとも試験上はそう処理しておけば問題なし)ではないでしょうか。