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配偶者の扶養認定について教えてください
- 配偶者の扶養認定について教えてください。結婚して以来、夫婦共働きでしたが、妻が退職しました。雇用保険の受給期間が終了し、扶養手続きをしているのに新しい健康保険証が届かず困っています。
- 配偶者の扶養認定について教えてください。退職した妻が夫の扶養に入るために必要な手続きをしているのに、新しい健康保険証が届かず、困っています。個人で手続きをする場合、年金事務所と健康保険協会のどちらに行けば良いのでしょうか?
- 配偶者の扶養認定について教えてください。退職した妻が夫の扶養に入るために必要な手続きをしているのに、健康保険証が届かず、困っています。年金事務所と健康保険協会の関係書類の提出は事業所→年金事務所→全国健康保険協会東京支部の流れで行われるようです。
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>ちなみに10月から12月までの国民年金と国民健康保険の合計は99,810円でした。 もし遡って認めてもらえればその金額は戻るはずです。 健康保険については保険証がきたらそれを持って役所へ行って国民健康保険の脱退手続きをしてください、国民健康保険から脱退する為には新しい保険証が必要です。 手続の遅れについて役所で言われるかもしれませんがそのときは経緯をきちんと説明してください。 >年金事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というハガキが来ていました。このハガキと年金手帳を持って、区役所の年金課で自分で手続きするものと思っていましたが、上記の件が決着つかないのでまだ行っていません。 「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」は第3号被保険者として認められたという通知なので何もする必要はありません、遡って認められれば「国民年金保険料還付請求書」と言う書類が来るはずです所定の欄に記入して送り返せば保険料が返還されます。 >あと、夫がもうひとつ心配していたのは、日付を遡ることで、何か会社にとって不利益になることがあるのではないかということでした。つまり面倒がっているだけではなく、実利的な問題があるからわざとそうしているのではと・ それはよほど特殊な裏事情でもあるのなら別ですが通常であれば考えられないですね、扶養家族が増えても保険料は増える訳ではありませんし。
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- jfk26
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>今、年金事務所に電話してみたところ、会社の方から1月1日で申請されているということでした。 会社へは昨年の10月に書類を提出しているのに、それが年金事務所に提出されたのが年明けですか・・・。 そんなに時間がかかって、その担当者は何をやっているかあきれ果てます。 >そして、会社の方から遡った日付で再提出されれば、年金事務所の方ではそのとおりに処理するということでした。 年金事務所がそのように対応してくれるのであれば、そもそも担当者が書類を提出する段階でそのように一言添えればそれで済んだ話だとお思いますが、その一言もなかったとすればさらに加えて不親切だったということでしょう。 >夫から、首になるからやめてくれと言われるかもしれません。そしたら仕方ないですが泣き寝入りです・・・ 首にならないまでも意地悪や嫌がらせをされることがあるかもしれません。 >それにしても、同様の質問をいくつか見てみましたが、他にもいいかげんな担当者のために苦しめられている人が多いことに驚きました。何とかならないものですかね・・・ このサイトの回答者にも自称会社で保険等の担当者もいますが回答はひどいものです、そう言っては何ですが会社の担当者はその程度です。 大体が他の仕事の片手間にやっている場合が多いので、結局はそういうレベルと言うことです。 最後に国民年金の第3号被保険者はきちんと手続が済んでいるのでしょうか? そういう担当者だと抜けている可能性がありますから。
補足
ご丁寧な回答、重ね重ねありがとうございます。 私の方で、書類再提出のお願いを文書化(へりくだった丁寧な文体で・・・)したので、今日、夫がそれを持って再度担当者に訊いてくれるそうです。回答者さまのおっしゃるように、首にはならないまでも、嫌がらせはあるかもということです。ちなみに10月から12月までの国民年金と国民健康保険の合計は99,810円でした。 あと、夫がもうひとつ心配していたのは、日付を遡ることで、何か会社にとって不利益になることがあるのではないかということでした。つまり面倒がっているだけではなく、実利的な問題があるからわざとそうしているのではと・・・質問をたたみかけるようで恐縮ですが、この点についても何かご存知でしたら教えていただけるとうれしいです。 >最後に国民年金の第3号被保険者はきちんと手続が済んでいるのでしょうか? 年金事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というハガキが来ていました。このハガキと年金手帳を持って、区役所の年金課で自分で手続きするものと思っていましたが、上記の件が決着つかないのでまだ行っていません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず夫は組合健保ではなく協会けんぽということでいいのですね。 >1)9月17日の受給期間満了日が明記された雇用保険受給資格者証の コピーを提出していたのに、なぜ認定日が9月18日にならないのか? 推測すれば色々な原因が考えられます。 >もしかしたら、会社から健康保険協会にコピーが渡されていないのでは? そういう可能性もあります。 申請が遅れたときには遡って認定してくれるよう頼むはずですが、そもそも担当者はそういう依頼をしたのか? あるいは依頼したが協会けんぽに断られたのか? 一番可能性があるのは >保険証を見ると、交付日が平成24年2月13日、 認定年月日が平成24年1月1日となっています。 ということだと、申請したのは今年の2月以降で1月までしか遡れなかったということではないでしょうか。 協会けんぽは比較的緩やかですがそれでも5ヶ月は遡ってはくれないでしょうから。 これも可能性は高いですが推測のひとつに過ぎませんが。 >2)夫と総務担当者の間で話ができない以上、妻(私)がお上に直接訴えようと 思うが、その場合、年金事務所と健康保険協会と、どちらに行けばいいのか? 会社の所在地を管轄する年金事務所の協会けんぽの担当部署です。 こういうトラブルは結構多いのです、最近回答した例です。 http://okwave.jp/qa/q7289996.html http://okwave.jp/qa/q7277733.html そこでも書きましたが、原因は大部分が会社の担当者の無知、いい加減、ずぼら、怠慢であると言うことです。 >夫はヒラで、総務担当者は課長なので、これ以上強く訊けなかったようです。 パワハラかもしれません。 そういう担当者も多いです下記はその例です。 http://okwave.jp/qa/q6178985.html 会社が学校、協会けんぽが共済組合、総務が事務長と言う違いがありますが非常に独善的で思い込みの激しく自分の非を認めず逆切れする担当者です。 >もし、年金事務所もしくは健康保険協会で、「遡って認定できる」となり、かつ 「会社を通さないと手続きできない」と言われたら、総務担当者に再度手続きをして もらうよう、私の方からお手紙を出そうと思っています。 最後には本部にまで電話をして回答してどうにか解決したようですが、担当者がこのように頑固ですと骨が折れます。 >夫から総務担当者に、「認定日は昨年9月18日まで遡れるのではないのか?」 と訊いてもらっても、「変更はできない。手続きが遅れて1月になることは 前もって言ってあった」と言われたようで、どうにもならないようです。 とにかく質問者の方の夫の会社の担当者もいい加減、ずぼら、怠慢のようです。 まずは会社の所在地を管轄する年金事務所の協会けんぽの担当部署で遡れるか聞いてみることです。 ただ5ヶ月遡るのは相当難しいかもしれません。 またもしできたとしても手続は会社を通してやるようになりますから、もし夫の会社の担当者が前述の事務長のような人であれば意地とメンツで頑なに拒否するということも考えられ難航するかもしれません。 また強引に押しすぎると面子を潰されたとして、担当者が江戸の仇を長崎で取ろうとして全く別のことで意地悪や嫌がらせをしようとする場合もあるので気を付けてください。 ハードルは高いですが一歩づつ前進するしかありません。
補足
早速詳しい回答をありがとうございます。全国健康保険協会のことを協会けんぽというのですね、知りませんでした。 今、年金事務所に電話してみたところ、会社の方から1月1日で申請されているということでした。そして、会社の方から遡った日付で再提出されれば、年金事務所の方ではそのとおりに処理するということでした。ということは会社にお願いすることになりますが、夫から、首になるからやめてくれと言われるかもしれません。そしたら仕方ないですが泣き寝入りです・・・ それにしても、同様の質問をいくつか見てみましたが、他にもいいかげんな担当者のために苦しめられている人が多いことに驚きました。何とかならないものですかね・・・
- kappa1zoku
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特別詳しくはないのですが、しいている範囲で書きます。 会社の事務処理では、被扶養者の申請は5日以内となっています。 そういう意味では、職務怠慢でしょうね。 また、申請日が遅れた場合は、下記のサイトのとおりです。 あなたの場合も、申請が遅れたとして処理する以外にないと思います。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf ところで、年収額は130万円を越えないということですね。 ただ、あなたの旦那さんの会社の健康保険は「協会けんぽ」ということですね。 もし、健康保険組合の場合だと、独自のルールを作っていることが多く、 例えば、年収130万円以内でも<雇用保険>を貰っている退職をした年は被扶養者認定をしないとかの事例があります。
お礼
夫から担当者に話をすることができたようです。 一応、聞き入れられたようです。 まだ手続きされるまで油断はできませんか・・・ とても詳しくご回答下さり、本当にありがとうございました。 回答者様の助けがなかったら、泣き寝入りしてしまうところでした。 深く感謝申し上げます。