- ベストアンサー
配偶者控除の対象になりますか?
認識不足で皆さんにご教授いただけたらと思い質問します。 妻が平成18年2月に出産し、その後2年間育休をもらい職場復帰する予定でしたが、家庭の事情により平成19年9月末付けで退職。その後、11月よりパートで職場に復帰しています。そこで、今回、自営を行っており今回確定申告を行うのですが、妻の平成19年の源泉徴収票を見ると収入が20万弱になっています。そのことから、今回は、妻を配偶者控除の対象にすることは出来るのでしょうか? ちなみに、健康保険は、私自身、社保の任意継続を利用しており、妻の退職後、扶養に入れております。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>妻の平成19年の源泉徴収票を見ると収入が20万弱になっています… 問題ないです。 どうぞ申告してください。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険は、私自身、社保の任意継続を利用しており、妻の退職後、扶養に入れております… 税の申告とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々の回答ありがとうございましす。来年は、妻の収入が増えるかと思いますので、今回が最後になると思いますが、申告したいと思います。