- ベストアンサー
配偶者控除と扶養控除について質問します。
配偶者控除と扶養控除について質問します。 年収が夫450万、妻128万、大学生2人と高校生1人の家族では控除がなくなるといったいいくらの増税になるのでしょうか。 それによっては、妻がもっと収入を増やすべきなのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 訂正します。 大学生の控除は変わりません。 なので、 高校生の分の上乗せ分がなくなり 所得税 250000円×5%=12500円 増えるだけです。 住民税も同様です。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
配偶者控除と配偶者特別控除はなくなりません。 扶養控除(年少者)はなくなります。 貴方のお子さんの場合は、特定扶養親族といって控除額が通常の控除額より上乗せされていますが、その上乗せ分がなくなり通常の控除額は残ります。 来年の所得税が 500000円(2人の上乗せ分)×5%=25000円 増税になります。 なお、再来年度から住民税が 240000円(2人の上乗せ分)×10%=24000円 増えます。 >それによっては、妻がもっと収入を増やすべきなのでしょうか。 配偶者特別控除はなくなりませんし、とりあえず今までどおりでいいじゃないでしょうか。 もし、ふやすなら160万円以上稼がないと、健康保険の扶養からはずれますので世帯の手取りは増えません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻128万… 夫に配偶者控除は関係ありません。 配偶者特別控除 16万円です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >大学生2人と高校生1人… 扶養控除のうちの特定扶養親族で、63万× 3人分 = 189万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 来年も大学生、高校生のままかどうか知りませんが、年が増えないと仮定して来年は、 高校生の分 38万、大学生の分 63万× 2= 126万 >控除がなくなると… 配偶者特別控除の廃止はまだ確定していなかったと思います。 扶養控除は 25万円のマイナス。 >年収が夫450万… 年収では分かりません。 「課税所得」はいくらですか。 課税所得とは源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf です。 課税所得に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算すれば、所得税額が求められます。 まあ、大まかに 25万 × 5% = 12,500円 の所得税と、翌年 (再来年) の住民税が 25,000円ほどの増税になるでしょう。 >それによっては、妻がもっと収入を増やすべきなのでしょうか… それはご夫婦でお話し合いください。 他人がとやかくいうことではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 仕事を増やしたいやら、でも収入が増えることによってどうなるんだろうと考えたり・・・ この際、基礎知識だけでも関心をもって勉強してみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 増税額をみてみると、へたに仕事を増やしてもかえって保険や税金が増えてしまうことがわかりました。 あまり興味を持たずにきましたが、勉強してみます。