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配偶者控除について

今年結婚をしたのですが、妻が9月末で退職し10月から扶養に入っています。 9月末までの所得金額が38万以下なら控除対象配偶者 38万以上76万以下であれば配偶者特別控除に該当すると 考えて宜しいのでしょうか。 妻が言うには年の途中で退職した場合は所得をゼロで記入して良かったはず と言っています。 自分で調べた所ではその様な情報を見つける事が出来なかったので 教えて頂ければと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

> 年の途中で退職した場合は所得をゼロで記入して良かったはず 社会保険の扶養に入るときの「年収の見積額」と勘違いしているのではないでしょうか。 こちらだと、無職になって扶養に入るなら、その先は収入がない見込みということで「0」になります(失業保険をもらう場合はゼロではなくなるが)。 配偶者控除・特別控除は、1月~12月の所得で考えます。 中途就職・退職・転勤があったり、ダブルワーク等で複数から収入があったりしても、全部の所得を足して考えます。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.5

質問者さんの理解で、おおむね正しいです。 細かい部分については、他の皆さんの回答の通りです。 「年の途中で退職した場合は、所得をゼロで記入して良かったはず」というのは、奥様の勘違いです。この部分も、他の方々が書かれている通り。少なくとも税法上は、そんな制度はありません。 強いて言うなら、社会保険上の扶養は、「本年1月1日から12月31日」ではなく「今から向こう1年間の『収入見込み』」で考えますので、年の途中で退職し、新たな収入が無い状態の場合は、「向こう1年間の収入見込みは0円」と申し出て、配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>9月末までの所得金額が38万以下なら控除対象配偶者38万以上76万以下であれば配偶者特別控除に該当すると考えて宜しいのでしょうか。 概ね正しいです。もう少し厳密に書くなら、 1.配偶者控除: 奥さんの本年(1~12月)の所得が「38万円以下」ならば、あなたは配偶者控除を受けられます。 2.配偶者特別控除: 奥さんの本年(1~12月)の所得が「38万円超76万円未満」ならば、あなたは配偶者控除を受けられないが、配偶者特別控除を受けられます。ただし、あなたの所得が1千万円以下であることが条件です。 >妻が言うには年の途中で退職した場合は「所得をゼロで記入」して良かったはず・・ 奥さんの考えは誤りです。結婚前の所得は無視して良いとか、扶養に入る前の所得はゼロとみなしてよいというようなルールはありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 蛇足ながら、「年の途中で退職した場合は所得をゼロで記入して良い」という規定はありません。 (参考情報) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.1

「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに、「12月31日の現況」で判断します。 つまり、12月31日現在で「婚姻」していて、かつ、「1月1日~12月31日」までの「年間の合計所得が38万円以下」の場合に「控除対象配偶者」に該当します。(もう一方の配偶者が、配偶者控除を申告できます。) 「配偶者特別控除」も同様に考えます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------ 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

ALnavi
質問者

お礼

ありがとうございました。