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雇用保険について
今の仕事を退職後、短期間のアルバイトをしたいと思っています。(現在の仕事とは全く違う分野で、やってみたいことがあるため・・) その後はまた持っている資格を生かした仕事に戻ろうとおもっているのですが、そのような場合、雇用保険の受給資格はあるのでしょうか・・?一度アルバイトをするなどした時点でダメなのでしょうか・・。もし詳しい方がいましたらお聞きしたいと思いました。
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- saltmax
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>アルバイトを終えた後に手続きを開始すれば問題ないということですよね・・? 手続きを開始した際、離職してからそれまでの期間にアルバイトをしていたと言っても差し支えないのですか? 週20時間以上で一ヶ月以上にわたって雇用されるような仕事は 雇用保険に加入して被保険者となるので 就職したことになります。 雇用保険は同じ番号をずーと使うので加入期間が合算されます。 そこを辞めて求職の申込みをすれば そのアルバイトが最終的な離職先になるので その時の賃金を含めた失業給付の金額になります。 安い賃金でアルバイトをすれば失業給付も安くなります。 失業給付の基本手当は 離職直近6ヶ月の賃金総額と年齢で決まります。 計算式 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
雇用保険の受給期間は 退職の翌日から1年なので その期間に受給制限期間と受給が終わるのなら 求職の申込み手続きを遅らせてアルバイトをすれば 雇用保険とは関係ありません。 受給制限期間内であれば 期間が決まっているアルバイトで受給制限期間内に終わるのなら できます。 受給が始まってからは 認定期間(4週)に14日以内、 週に20時間以内、 週に3日以内 の制限の場合が多いと思います。 当日4時間を越える労働の場合、当日の基本手当ては不支給となり 日数が後ろに足されます。 1日4時間以下の場合、日当の額によって基本手当ての支給、不支給、 減額のパターンがあって この場合は不支給、減額でも日数は減ります。
失業保険を保留できるか? できます。 アルバイトを経て、持ている資格に戻った場合 その職場で加入すれば そして保留期間が1年以内であれば 継続されます。 1年という期間、これに気をつけてくださいね。
補足
ご回答ありがとうございます。 例えば3カ月程バイトをして、その後に手続きを開始してもよいということですよね・・?
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
雇用保険というのは別名失業保険と言います。 失業していないと受給できません。 アルバイトにせよ、週に20時間以上も働くならば、失業しているとは言えません。 また、失業とは、求職活動をしながら成果が出ていない状態を認定してもらうことなのです。 応募の実績を示し、成果が出ていないことを示さないと認定されません。 ですから、質問者様の場合は受給資格はないものと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
詳しい回答をありがとうございます。 アルバイトを終えた後に手続きを開始すれば問題ないということですよね・・? 手続きを開始した際、離職してからそれまでの期間にアルバイトをしていたと言っても差し支えないのですか?