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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険とアルバイト)

雇用保険とアルバイト

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを始める場合の雇用保険の受給手続きと制限期間について
  • アルバイトを半年で辞めた場合の雇用保険の受給手続きの再度について
  • アルバイトを辞めた後に3ヶ月の制限期間が再度かかるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
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回答No.2

雇用保険の給付は、離職日から1年間が有効期間となります。 質問者さまの場合、今回は平成22年3月31日が有効期限です。 この期間内であれば、給付を受けることが可能となります。 さて、 一度資格決定をした後アルバイトが見つかった場合ですが、アルバイトでも、週の労働時間が20時間を越えるような働き方になると、一旦就職したとみなされ、給付は一度ストップします。 〉アルバイト始めてその後半年程度で… 受給手続きをいつするか、アルバイトをいつ始めるかなどにもよりますが、残日数が残っている限りは、冒頭の有効期間中であれば再度受給を開始することができます。 この際、注意しなければならないのは、有効期限は『再開手続きの期限』ではなく『受給の期限』である点です。 例えば、受給手続きをしたのち、3ヶ月間の給付制限中にアルバイト就職をしたとします。 もらえる日数を90日分として、これをまるまる残したままアルバイトを22年2月末まで勤務、3月1日に再給手続きをしたとします。 この場合、3月31日までが有効期間なので、もらえるはずの日数が90日あったとしても、3月1日~31日までの31日分しかもらうことができず、59日分もらい損ねてしまうことになってしまいます。 アルバイトを辞めて受給を再開することを考えられるのであれば、この点に注意されるとよいかと思います。 〉3ヶ月の制限がアルバイトを辞めたのちに… 給付制限はあくまで、受給手続き開始日から7日間の待機を経たのちに設けられる3ヶ月間です。 再就職の日にちなどには左右されません。 例をあげると、、 21年4月10日に受給手続きを行ったとします。 すると、4月16日までが待機、翌日の4月17日~7月16日が給付制限期間となります。 ①給付制限以降に再離職 上記の例で5月1日~7月末までアルバイトをしたとすると、再給手続き時点で給付制限は明けていますので支給はすぐ開始されます。 ②給付制限中に離職 5月1日~6月末までアルバイトをしたとすると、再給手続き時点でまだ給付制限中ですので、7月16日までは支給は制限され、7月17日から支給が開始されます。 …だったと思います、確か(^^;) ちょっと②が違うかもしれないので、もしであればハローワークで手続きされる際に確認していただけたら確実かと思います。 説明下手でわかりにくいかもしれませんが、ご参考にしていただけたら幸いです。

062052
質問者

お礼

とても分かりやすく説明していただいて、ありがとうございました。 せっかく始めても、もし合わないアルバイトだったら・・・と不安だったので助かりました。

その他の回答 (1)

noname#77348
noname#77348
回答No.1

フルタイムのアルバイトなら就職とみなします。 従って自ら退職すればそこから3ヶ月の待機です。 世の中はそんなに都合よくできませんよ。 だから必死で仕事を探すのです。 その為の給付なのです。 以上

062052
質問者

お礼

ありがとうございました。