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雇用保険の受給資格について

雇用保険の受給資格について教えてください。 平成24年7月31日で退職し、失業保険の受給資格者証をもらい 11月21日までの待機期間を待たずに(雇用保険を一度ももらわず) 平成24年10月1日に別の企業に就職しました。 3か月間の研修期間を経て、平成25年1月より雇用保険に加入しましたが、 そこも平成25年10月末で退職しました。 その離職票を持って、ハローワークに行くと、 雇用保険加入期間が12か月未満なので受給資格がないといわれました。 この場合、以前勤めてた雇用保険の期間は無効になりますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

以前務めてた所の雇用保険は無効になります。 僕も雇用保険を貰ってた事がありますが、 確か、有効期限があったはずですよ。受給資格書貰ったのなら。 有効期限は1年と説明してたので、 質問者さんの場合は、平成25年7月31日までのはずです。 それまでにやってれば、前職分は貰えたと思います。

回答No.1

>この場合、以前勤めてた雇用保険の期間は無効になりますか? はい、無効になります。 >11月21日までの待機期間を待たずに(雇用保険を一度ももらわず) >平成24年10月1日に別の企業に就職しました。 この時に、形式的でも良いから、再就職先の会社からハロワに求人票を出してもらい、その求人票で再就職した、と言う形にしておけば「再就職手当金」が貰えた筈です。 これにより「給付制限期間中で1円も受け取らずに再就職」した場合も「それ以前までの失業保険の一部」を取り戻す事が出来ます。 この時、この「再就職手当金」を受け取る手続きをしてない場合や、ハロワを通さずに再就職してしまった場合は「再就職手当金」を放棄してしまった事になります。 「再就職手当金」を受け取った時はもちろん、放棄してしまい受け取らなくても、加入期間は再就職した時点で「ゼロからスタート」です。 なお「加入期間12ヶ月以上」や「以前の分は無効」や「再就職するとゼロからスタート」の規則は「就職⇒短期間で退職⇒失業給付⇒以前居た会社のグループ企業に再就職⇒短期間で退職⇒失業給付⇒以前居た会社のグループ企業に再就職」と言う手口で、コロコロと職場を変えて、制度を悪用して不正に受給する者が増えたからです。 再就職手当金の申請も「ハロワ経由で再就職しないとダメ」な理由は、上記の手口での不正受給を防ぐ為です。 また「雇用保険加入期間が12か月未満はダメ」は「雇用を安定化させるため」の意味もあります。 短期で転職を繰り返すなら、雇用保険は、満期前に解約するとパーになる「満期型掛け捨て保険」みたいなモノになります。