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確定申告書自動作成における医療控除の申請方法と修正手順
- 確定申告書自動作成において、医療控除の申請方法について詳しく解説します。
- また、申請書作成後に表示されない金額や修正方法についても説明します。
- 確定申告書Aと確定申告書Bの違いや提出方法についても触れます。
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>「確定申告書A」で生命保険料控除などを入力する方法はあるのでしょうか。 いえ、「確定申告書等作成コーナー」で「収入が給与1か所のみ(年末調整済み)の方」を選択した場合は、(二重に申告してしまうことを防ぐためだと思いますが)入力できない仕様になっているはずです。 >それとも「確定申告書A」で印刷後、手書きで追記するのでしょうか。 いえ、『給与所得の源泉徴収票』を添付するので(それを見れば分かりますから)追記する必要はありません。 ただ、追記しても(所得控除の合計額さえ変わらなければ)それはそれでかまいません。 >それとも「確定申告書B」で提出してよいのでしょうか。 はい、「確定申告書B」は、誰でも使えるのでそれでもかまいません。 ※「確定申告書A」は、項目を減らした「簡易版の申告用紙」と考えてください。 (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告書用紙】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm >>Q11 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の用紙にはどのようなものがありますか。 >>申告書B…所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。 --- 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書の記載例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/index.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』(2011/02/23) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >>……実は、法人税の申告書は政令で様式が決められているのですが、所得税の様式は法律で決められていないんです。…… >>……極端な話ですが便箋に必要事項を書いて提出しても有効ですし、紙でなくても7年間陳腐化しないものであれば提出は拒めないので木の板に書いても受け付けてくれるはずです。…… --- 『税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ohkinu1972
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医療費控除の申告のみの場合は確定申告書Aでいいはずです。 最初に源泉徴収票の内容を入力するようになっていると思いますが、 そこが正しく入力されていれば問題なく、 そのまま提出すればOKです。 もし、申告書に記載された還付金額がおかしい場合は、 再度こちらで質問されればいいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 無事に書類の提出が完了しました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
申告書Aは、給与に対しての年末調整が正しくされている者が使用する申告書です。 そのため、所得控除額はいじくる必要がない前提でできており、所得控除額をいじくる、例えば生命保険料控除額を訂正するとか、扶養控除を変更させるような入力をしますと、自動的に申告書Bに切り替わります。 かって、申告書Bに切り替わることがなく、初めからやり直す必要がありましたが、国税庁で自動的に用紙変更がされるようにしたのです。 医療費控除だけを受けるのでしたら、申告書Aで源泉徴収票に記載されてる計数をそのまま打ち込んで、医療費控除額を入力していけば完成します。 源泉徴収票に記載されてる計数をいじくるような作業をしますと申告書Bになりますが、そのまま申告書Bで作成提出することができます。 「「確定申告書A」で印刷後、手書きで追記」と、所得控除の二重計上になります 手書きなので、エラーメッセージが出ることもなく作成できますが、おそらく税務署から「ちがってますよ」と連絡を受けることになります。
お礼
ありがとうございました。 無事に書類の提出が完了しました。
- natsuanko
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源泉徴収票から記載していると言うことは、給与所得者ですよね。 その場合「確定申告書A」を使用します。 また、社会保険料等の金額や生命保険料控除などのも入力する必要はありません。 これらの控除を含めたものが、「所得控除の額の合計額」になっているためです。 従って、確定申告書Aを印刷して手書きで追記などせず、そのまま出して下さい。
お礼
ありがとうございました。 無事に書類の提出が完了しました。
お礼
ありがとうございました。 無事に書類の提出が完了しました。