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貸倒引当金

資本金1億円以上の大法人で、一括評価で貸倒引当金を設定したいと考える場合、過去3年間で一度も貸倒引当金を設定しておらず、かつ貸倒の事実も発生していない場合、貸倒実績率が0ということになりますよね? その場合、今期の貸倒引当金は設定できないということになるのでしょうか?

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  • yosifuji20
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回答No.1

貸倒引当金の設定は法人の自由です。 ただ法人税の申告上は、一定の条件を満たさなければ損金参入を認めない、つまり税金計算上の費用にならないというだけです。 また一定の条件を満たせば個別評価で貸倒引当金を計上することができます。 但し1億円以上の法人はH27/4/1以降に開始する事業年度では税法上の貸し倒れ引当金の損金参入はなくなります。 この場合でも会計上は貸倒引当金を計上し、実際に貸し倒れが確定したときにそれを損金参入することはできます。 あくまで会計上はいつでも引き当てできると言うことです。