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103万以内の所得税還付あり?

103万以内で働いている主婦です。前年度の3カ月分だけ所得税が合計400円程度上がっています。12月は100円程度のマイナスが上がっていました。源泉徴収票をもらいましたが源泉徴収税額は0になっています。 103万以内で働くと所得税の400円は全額還付になると思いましたが、100円還付は少ない様に思います。生命保険にも入っていますが少額のものです。 100円マイナスとは生命保険分で、所得税の400円還付分は上がってないという事でしょうか。自分で申告しないという事ですか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「給与から徴収する所得税の額の決定」や「年末に行なう源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」などの手続きは、「事業主(雇い主)」にまかされていますので、基本的に「税務署」や「市町村」のチェックは【ありません】。 つまり、「間違っていることもよくある」ということです。 ※さすがに、「従業員」がたくさんいる大規模な事業所ですと、間違った時の痛手も大きいのでかなりちゃんとしていますが、個人経営の小さな事業所だったりすると、「家族従業員が参考書片手に手計算」というようなことも十分ありえます。 ※なお、不定期ながら、「税務署のチェック」は定期的に行われていますので「後日間違いが発覚する」ということはあります。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- ということで、まずは手元にある「給与明細」で【1月から12月の1年間に】「実際に支払われた給与の合計額)」と「実際に引かれた所得税の合計額」を確認してみてください。 なお、「非課税の通勤手当」は給与の額に含めません。 また、「いつ働いたか?」は関係がないので注意してください。 あくまでも、「給与が支払われた日(給料日)」を基準に考えることになります。 そして、それぞれの金額が『【給与所得の】源泉徴収票』の【支払金額】と【源泉徴収税額】の額と一致するかを確認します。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf ※「給与明細」は、会社ごとに様式(フォーマット)が異なりますが、『給与所得の源泉徴収票』は「税法上の法定調書」として様式が統一されています。 --- 確認した結果、一致していれば「単純な計算間違いはない」ことになりますので、次に「支払金額に対する源泉徴収税額は正しいか?」を確認することになります。 ご指摘の通り、「支払金額」が「103万円以下」の場合は、【必ず】「源泉徴収税額」が「0円」になります。 なっていない場合は、「事業主の事務処理ミス」か「【年末調整をしてはならない人に該当するので】源泉所得税の過不足が未精算のままになっている」のどちらかが原因ということになります。 --- なお、「支払金額」が「103万円を超える」場合は、「所得控除(しょとくこうじょ)の額の合計額」次第で変わってきますので、「人それぞれ」「ケースバイケース」となります。 (参考) 『年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※上記のようにして確認してみて「どうもおかしい」と思う場合は、まずは事業主に確認して、それでも納得がいかない場合は、(市町村の役所ではなく)「税務署」に相談して下さい。(ただし、今の時期は混雑がひどい税務署がほとんどですからご留意ください。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • 86tarou
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回答No.3

年末調整はされたんですよね?源泉徴収票を見ればこれは分かりますが、源泉徴収票額が0円ですので全額還付されていることになるでしょうか。もし年末調整されていなければ、“年調未済”の表記がありますし、毎月天引きされていたのなら、源泉徴収税額に年間の合計額が記載されていると思います。 400円上がっていますというのは、他の月より400円増えたということでしょうか?それとも計上されているというような意味ですかね? どちらにしても年収103万円以内なら全額還付されますし、源泉徴収税額が0円ということがそれを証明していると思います(記載間違いでないなら)。 気になるようなら一度↓のようなサイトで入力して合っているか試してみてください。国税庁のHPでも出来ますよ(確定申告のページ)。 http://www.b-post.com/simu/simu_kanpu/kanpu_index.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

1月から3月の間に源泉徴収された所得税が400円あって、12月には-100円であったのに、源泉徴収表には源泉徴収税額は0円と書いてあるのですか? それでは計算があっていません。何か勘違いがないかもう一度確認して、それでも勘違いでないのなら、会社の担当者に説明を求めてください。 > 100円マイナスとは生命保険分で、所得税の400円還付分は上がってないという事でしょうか。 もしそうなら、源泉徴収表の源泉徴収税額は0円にはなりません。何かおかしいのです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

103万の壁。もう過去のものになっています。 103万で所得税は0 104万からは所得税がかかります。が、所得税は1万円もかかりません。 手取りは104万のほうが多くなります。 今ある壁は130万です。 131万になると手取りが少なくなります。

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