- ベストアンサー
所得税の還付について
税込み所得 200万弱 各種保険料控除の額 15000円 本人が障害者 その他です。 源泉徴収税額 26200円 年末調整で770円返ってきましたが、確定申告しても、もう還付はないですか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末調整は所得税の清算であり、基本的に確定申告と同じことになります。年末調整の計算が間違っているとか、他にも控除出来るものがあるならそれを申告すれば還付金を貰える可能性はあります。なお、医療費控除や1年目の住宅借入金等特別控除なんかは確定申告でしか出来ません。これがあるようなら確定申告が必要ですので、申告すれば良いでしょう。還付申告なら税務署が混み合う2/16まで待つ必要なはなく、年明けから可能ですので早めに行っておきましょう。 あと、還付金が微妙な金額だけに適当な数字を書くのではなく、1円単位で正確に書かないと完全に正しいかどうかなんて分かりません。書きたくないなら、国税庁のHPで確定申告書作成を出来ますので、それらの数値の入力してみれば正しいかどうかは分かりますよ。そんなに難しいことはなく、個人情報の入力以外は源泉徴収票の転記程度です。もしこれでまだ還付金があるようなら、それを印刷して税務署に提出すれば良いでしょう。 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl なお、還付金は11月までに払った源泉所得税と年末段階でしか決まらない正しい所得税との差額に過ぎません。この天引き額は少し多めになっていますが、会社に提出した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で障害者であることを記入していればそれに応じた天引き額になっているはずですので、その分で多く還付されることはありません。あくまで正しい所得税にするために清算するだけであって、決まった金額が返ってくることでないことは理解しておきましょう。
その他の回答 (1)
- silverakun
- ベストアンサー率26% (657/2479)
「e-Tax」に入れてみればすぐにわかります。 年末調整は本人障碍者が考慮されているかどうかです。