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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業の用に供した日について(減価償却費))
事業の用に供した日について(減価償却費)
このQ&Aのポイント
- 減価償却資産の計上時期および減価償却について事業の用に供した日基準で、減価償却するといわれます。
- 購入した資産が使用可能な状態である時点で減価償却開始時期となるのか、実際に使用した日を基準とするのか疑問があります。
- また、資産の計上と減価償却の時期が一致しない場合もあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
税理士です。 この場合の「事業の用に供した日」=「使える状態になった日」と考えるのが妥当でしょう。 例えば車なら、質問文の場合なら3/31となります。 もし、車の登録日が3/31、貴社に納車されたのが4/1なら、当然に4/1になります。 但し建物や機械などでは「使用開始日」又は「操業開始日」となります。 なぜなら、「使える状態になった日」にいきなり使うということは通常考えられませんね。 引越をしたり、原材料を搬入したり、従業員の習熟等がありますから。これらが済んで、使用開始となるからです。
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅れまして申し訳ございません。 3/31に計上するということで、やはりよさそうですね。機械等でご回答のなかにあるような記載があり 迷ってしまいました。車や簡単な機器などでは習熟期間というようなことはあまり無いのではとも思いまして、投稿いたしました。 税理士さんということで、アドバイス非常に心強かったです。 本当にありがとうございました。