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売買の完全履行請求として修補請求
売買契約の場合に完全履行請求として修補請求は出来るものなのでしょ うか? 売主の瑕疵担保については修補請求が出来ないのに対して、請負人の瑕 疵担保責任では修補請求ができることの説明として、売主には修補の能 力がないためであると聞いた記憶があります。 でれば、完全履行請求においても修補請求は出来ないことにならないで しょうか?
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>売買契約の場合に完全履行請求として修補請求は出来るものなのでしょうか? >不動産の売買契約において債務者に過失がある不完全履行(後発的瑕疵)場合の買主の追完請求なのですが、 修補請求できると思いますが。。 >法は売主には修補能力がないと考えているみたいですので(∵売買の瑕疵担保では、請負の場合と異なり修補義務が課されていない)、 一般的に売主に「能力がない」かどうかを法が決めつけているとは思えません。「能力がない」売主でも業者にでも頼めばよいですよね。 修補請求を認めないとする必要性はなんでしょう? 570条で修補請求が定められていない点についてですが、 法定責任説に立ってお考えになるならば、570条は、原始的一部不能(契約締結時に目的物に瑕疵がある状態)な債務の履行が現状引渡しで足りる以上、そのような場合に有償契約における等価的均衡を維持するために瑕疵担保責任を認めるのですから、そもそも、修補して完全な物を給付しろという請求権は観念しえないですよね。 とすれば、瑕疵担保責任において瑕疵修補請求や代物請求が認められないのは、「売主に修補能力がないことではなく、完全履行請求を観念しえないことがその根拠というべきでしょう。 そして、黙字の品質保証特約などを認定して瑕疵修補請求を認めるのは、買主が他の業者に修補させて代金額を損害賠償として請求するのは迂遠であって、当事者の合理的意思からすれば売主にその「能力がある」なら請求を認める旨の合意があったと解釈するのが便宜だからでしょう。但し「能力がある」ことはたしかに「一般化できない」ので、例外的な場合にのみこれを認めるべきでしょう。 この点においてのみ「能力」の有無が問題になるのではないでしょうか?
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- ted2010
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こんにちは この問題はかなり深いし、今手元にほとんど資料がないので、 回答するのに少し勇気がいりますが・・・ >売買契約の場合に完全履行請求として修補請求は出来るものなのでしょ うか? 出来る場合と、出来ない場合があります >理由が「売主は修補する能力がない」と法が考えているのであれば 「売買の目的物として、修補できるものと、できないものがある」 と法は考えていると思われます (社会通念上の常識で考えたとしても、 例えば新車のアクセルに不具合があれば、修補できる/されるべきと思うし、 ミロのビーナス像は、手が欠けていますが、それは(完全に)修補出来るとは 到底思えないですよね) 少し他の方と意見がすれ違っているように感じられますが、 この問題は場合分けが必要で、それが適切になされていないからと思われます 完全履行請求とあることから、債務不履行による処理を想定していると思いますが、 そもそも、債権の実現に問題が生じた場合に、債務不履行として処理されるのは・・・ (場合分けも人によるかもしれませんが) ・「特定物債権、又は不特定物債権が特定した後であって、 瑕疵又は不能が後発的であり、かつ債務者に帰責性がある場合」 又は ・「不特定物債権であって、後発的な理由によって、 客観的に全部不能であり、かつ債務者に帰責性がある場合」 です。この場合ならば、完全履行請求として修補請求が認められる こともあると思われます しかし、例えば、 ・「特定物債権であって、瑕疵又は不能が原始的な場合であって、 客観的に全部不能」 であれば、「債務不履行」という処理ではなく、 契約は無効となり「契約締結上の過失」という処理をします すべてのケースを書き出すのは大変なので、割愛しますが、 処理としては、他に、担保責任、危険負担があります
お礼
いつも、懇切丁寧かつ真摯な回答有難うございます。
- verve215
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●売買契約上の債務の追完請求について >瑕疵担保責任では、明治の頃は、建物を建築する際には、請負が一般的 >であって、売買というのは中古の建物であり、売主も買主も素人であっ >たみたいですね。 >瑕疵担保責任では、 確認しますが、私は、ご質問の事例では、本来の「債 務 の 完 全 履 行 の 請 求」として、修補請求ができると言ったのです。その事例では瑕疵担保責任の適用はないと書いたのですが通じているでしょうか。 私が「修補請求を認めないとする必要性はなんでしょう?」とお聞きしたのは、ご質問の内容は本来の「債 務 の 履 行 の 請 求」が問題になるので、その履行請求について修補請求を認めないという趣旨(と受け取る意外にご質問に問題点がありませんでしたので)でしたらなぜそうなのですかとお聞きしたのです。 ●瑕疵担保責任として瑕疵修補請求が認められるべきかについて >瑕疵担保責任では、明治の頃は、建物を建築する際には、請負が一般的 >であって、売買というのは中古の建物であり、売主も買主も素人であっ >たみたいですね。 >そのため、売主も買主も修補する建設業者を探す点では、同じ程度の知 >識しかなく、買主に修繕費用相当額の損害賠償をして、買主は業者に修 >繕を依頼するとういことだったみたいです。 >(これはあまり有名な話ではないのでしょうか?) >現在でもこれを維持する必要性はないと思うのですが、判例は危険負担 >の債権者主義のように、基本的に条文に忠実ですので、570条をその >まま適用しているようです。 >(但し黙示の特約によって妥当な結論を導いている) 私の回答はお話の「有名な話」「明治の頃」どうこうとは整合しておりませんでしたでしょうか? 私は「売主には修補の能力がないため」ではなく法定責任説にたつ限りその趣旨に合致するから瑕疵担保責任について修補請求が認められないでしょう、とお書きしました。 これに対する異論や反対説を提示されるならばわかるのですが、 >現在でもこれを維持する必要性はないと思うのですが、 維持しない必要性とはなんでしょう?そしてそれを条文を離れて主張する法律的根拠は何でしょう? 少なくとも、それらの結論は法定責任説の下での570条の趣旨から素直な結論ではないと思われますから、結論を異にするならば合理的な根拠や法律構成が必要になると思われます。 >債務不履行であっても認めないとしないと整合性に欠けるように思いまし>た。 この点についても同様です。 売買契約上の債務と瑕疵担保責任の請求は趣旨も内容も異なりますよね。 「契約の時に見せた物をそのまま寄こせ」「お前が壊したなら直せ」 「契約の時にもう傷ついてたんなら、傷がないと信頼した分賠償しろ」 債務不履行や善管注意義務の違反の場合の債務の 履 行 請 求と瑕 疵 担 保 責 任に基づく請求の内容を同一に考えなければ整合性が取れないという考える根拠はなんですか? もし、根拠そのものを質問されていたのでしたら、瑕疵担保責任を債務不履行責任と解する見解などを参照するのはいかがでしょうか。 >請負の瑕疵担保責任の場合に、修補請求を認めていることをどのように >説明したらよいでしょうか? 本来の契約上の債務の性質が異なるからでしょう? 請負債務の目的は「仕事の完成」ですから、瑕疵があった場合にそれが修補可能ならそれを履行する義務があることはその性質上ごく自然です。 これに対し売買の債務は「引渡し」ですから、引き渡せばよいのです。契約時に既に瑕疵があった物を買主の信頼に合わせて仕上げて給付する債務を売買という契約は想定していないと考えるのが自然です。(仮に売買契約上の債務として修補義務があるとすれば、売主は自分が技術を有するか修理業者がいなければ売買契約上の責任を果たせなくなってしまうのは妥当でしょうか。) とすれば、瑕疵があった場合には、売主に瑕疵相当の対価や完全物の給付を期待した信頼利益を賠償させ、対価つまり金銭と目的物の財産的価値の均衡を保てば売買契約としては十分であり、売主に敢えて別内容の義務を課すことは一般的に必要ないと考えることは自然と思われます。
お礼
今回の「回答への補足」で私の迷走の過程がお分かりのことと思いま す。 私がこの迷走にはまってしまいました原因の資料を見直しまして、私の 誤解があることが分かりました。 思い込んでしまっていると、中々頭が切り替わらないものですね。 (これがバカの壁なのでしょうか?) 今回の「回答への補足」でも後半に少し触れていたことなのですが、そ れが確認されました。 売主の瑕疵担保責任については、修補請求は追完請求であるため法定責 任説をとると理論的に不可能であること。 また、それが当時の実情ともマッチしていたこと。 しかし現在では、売主には修補の能力を有することが多く、売主に修補 義務を負わせること自体には一定の妥当性があるが、法定責任説をとる 限り理論的には不可能であること。 そこで、新築の場合で、売主に修補の能力があると思われる等の一定の 条件がある場合には黙示の特約等があるとして修補請求を認めること。 元々の資料が、どちらにもとれる部分があったものですから、迷ってお りましたが、verve215様のご指摘のとおりに読むことが出来ました。 今回も私の迷走に辛抱強くお付き合いいただき、また的確な回答を有難 うございました。
補足
懇切丁寧な回答有難うございます。 仰るように売主の瑕疵担保責任を法定責任とした場合には、債務不履行 はないのいで、追完請求としての修補請求は当然に出来ないと思いま す。 しかし、等価的均衡を図るために損害賠償を認めるように修補請求を認 めてもよいように思います。 つまり追完請求としては出来なくても、等価的均衡(法定責任)のため の修補の請求を認めるかは別の問題とも思われます。 しかし「明治の頃は云々」により修補は否定されているのだと考えてし まいました。 更に、売主が修補する能力を持っていないということは、瑕疵担保の場 合だけでなくて、債務不履行の場合でも同じですから、法が売主が修補 する能力を持っていないと考えている以上は、債務不履行の追完請求と しての修補請求も出来ないということになります。 しかし、「明治の頃は云々」は忘れて、また修補請求は追完請求として のみ行われるものであるとすれば、売主の瑕疵担保責任は法定責任であ ることから修補請求は否定されますし、請負の瑕疵担保責任は売主の担 保責任だけでなくて債務不履行責任の特則であることから追完請求とし ての修補請求が認められるということで整合していますね。 私は「明治の頃は云々」に捉われてしまっていましたが、修補請求は債 務不履行の追完請求としてなされるものであって瑕疵担保責任で認める 合理性がなく、それが当時の実情にも沿っていたと考えればよいのかも 知れません。 ただ、しつこいようですが、当時は債務不履行としての追完請求として の修補も現実的ではなかったのではないでしょうか? しかし、売買における追完請求の具体的内容についての明文がない(本 当?)のであれば、過去のしがらみによって修補請求を否定する理由は ないのかもしれません。
- cowstep
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契約書上などでは特約が明確ではなくても、売買価格が相場よりもかなり高く、現状引き渡しではなく、リフォーム付きである等の事情があれば、売主に修復義務について黙示の特約が認められる余地がある(通るか通らないかは別にして、主張する価値がある)ように思われますが、安易に黙示の特約を認めることは法的安定性に欠けるので、一般論としては明示の特約がなければ、条文通りに解釈運用すべきでしょう。あなたが買主だとしたら、今と同じ見解を維持しますか。
お礼
回答有難うございます。 参考になりました
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
補足説明を拝読しました。当方は実務経験から事案に即してお答えすることはできますが、学者ではないので、申し訳ありませんが、学説が分かれている(瑕疵担保責任の本質は債務不履行なのか、法定責任なのか)から、法学書を読んで研究して下さいとしか答えられません。 試験問題とは違い、実務では具体的な状況下で、妥当な結論(裁判官用語で、座りの良い判決)を出すことが法的正義と考えられており、弁護士も案件次第で都合の良い学説や判例を引用します(悪く言えば、三百代言ですが、良いとこ取りともいえます)。特に対象物件が、特定物か不特定物か、動産か不動産か、修繕可能か否か、ということが決定しなければ、あらゆる状況を想定しなければなりません。どれにも当てはまる学説があれば良いのですが…
補足
回答有難うございます。 再度に渡り具体性の書ける質問をいたしまして失礼をいたしました。 不動産の売買契約において債務者に過失がある不完全履行(後発的瑕 疵)場合の買主の追完請求なのですが、代物の給付は出来ないことか ら、修補ということになると思いますが、法は売主には修補能力がない と考えているみたいですので(∵売買の瑕疵担保では、請負の場合と異 なり修補義務が課されていない)、黙示の特約等を考えない以上は修補 に要する費用を損害賠償によって求めるしかないのかと思いました。 瑕疵担保責任(法定責任説)の場合には、明治の頃とは違い、売主に修 補能力がないということはないために、修補請求を認めてもよさそうで すが、条文により否定されている以上、黙示の特約により認めるという ことです。 (判例は基本的に条文に忠実であって、例えば、危険負担の債権者主義 のような不合理な条文についても、黙示の特約によって妥当な結論を導 いていると聞いております) しかし、これは、条文により明示的に否定されているためにそうせざる を得ないであって、売買の債務不履行による追完請求の場合には条文に より明示的に修補を否定していない(本当?)ので、明治の頃の事情を 引きずる必要はないのでしょうか?
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
お答えするのに必要な下記の報が欠けているように思われます。さもなければ、あらゆる状況を想定して答えなければなりません。 (1)売買の目的物は何か(特定物、不特定物、動産、不動産、ソフト、知財等) (2)いつ瑕疵を知ったのか(契約前、契約後、引渡前、引渡後) (3)瑕疵はいつ発生したのか(契約前、契約後、引渡前、引渡後、不明) (4)瑕疵の内容と程度(修復可能、修復不可、通常の使用可、部分的使用可、使用不可) (5)契約の条件(現状引渡、リフォーム後引渡、その他) (6)その他参考事項(交渉経過等)
補足
回答有難うございます。 不十分かつ曖昧な質問をしてしまい失礼しました。 1.債務不履行としての完全履行請求の場合です。 2.特定物、不特定物を問いません。 3.黙示の特約等はないとします。 理由が「売主は修補する能力がない」と法が考えているのであれば、特 約がある場合(黙示も含む)等を除いて、基本的には全ての場合に修補 請求は否定されるように思うのですが・・・。
補足
いつも懇切丁寧かつ論旨明瞭な回答を有難うございます。 >>一般的に売主に「能力がない」かどうかを法が決めつけているとは >>思えません。「能力がない」売主でも業者にでも頼めばよいですよ >>ね。 >>修補請求を認めないとする必要性はなんでしょう? 瑕疵担保責任では、明治の頃は、建物を建築する際には、請負が一般的 であって、売買というのは中古の建物であり、売主も買主も素人であっ たみたいですね。 そのため、売主も買主も修補する建設業者を探す点では、同じ程度の知 識しかなく、買主に修繕費用相当額の損害賠償をして、買主は業者に修 繕を依頼するとういことだったみたいです。 (これはあまり有名な話ではないのでしょうか?) 現在でもこれを維持する必要性はないと思うのですが、判例は危険負担 の債権者主義のように、基本的に条文に忠実ですので、570条をその まま適用しているようです。 (但し黙示の特約によって妥当な結論を導いている) 債務不履行責任における追完請求の場合でも、570条が売主には修補 の能力がないとして修補請求を認めていないのであれば、債務不履行で あっても認めないとしないと整合性に欠けるように思いました。 >>570条で修補請求が定められていない点についてですが、法定責任 >>説に立ってお考えになるならば、570条は、原始的一部不能(契約締 >>結時に目的物に瑕疵がある状態)な債務の履行が現状引渡しで足り >>る以上、そのような場合に有償契約における等価的均衡を維持する >>ために瑕疵担保責任を認めるのですから、そもそも、修補して完全 >>な物を給付しろという請求権は観念しえないですよね。 >>とすれば、瑕疵担保責任において瑕疵修補請求や代物請求が認めら >>れないのは、「売主に修補能力がないことではなく、完全履行請求 >>を観念しえないことがその根拠というべきでしょう。 請負の瑕疵担保責任の場合に、修補請求を認めていることをどのように 説明したらよいでしょうか? 請負の瑕疵担保責任は、売主の担保責任と特則であると同時に債務不履 行の特則であるとして、瑕疵については債務不履行としての追完請求と しての修補請求を認めると考えればよいのでしょうか?