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損害賠償請求について

兄から100万円を貸してくれと言われています。 兄は数年前に事業に失敗し、自己破産、その後就職したのですが体を壊して働けない期間があったようでした。 そして警備会社に就職。 そこで高額なものを壊してしまい損害賠償請求をされたが払うことが出来ず裁判になり、払わなければ刑務所に入るという判決が出たというのです。 兄にはお嫁さんと子供も2人おり、俺が刑務所に入ったら一家心中だなどと言われ、どうしようかと悩んでいます。 私も母子家庭で働いており、余裕はありませんし、今までも兄にはお金を貸したことがありますが返ってきていません。 そこで質問なのですが、損害賠償請求されて支払えないから刑務所なんて事があるのでしょうか? 分割での支払いも出来ないと言っており、兄が無料の法律相談で弁護士に相談したところ、どうにかして払わないと無理と言われたらしいのですが、なんとなく納得が行きません。 故意でなくものを壊して、そんなことあるのでしょうか? 兄が安易に私から借りたらいいやって思っているように感じています。 このような案件に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.6

弁護士が 払わないと無理 ということは、ない。 そんな判決が、でることはない。 警備会社との労働契約で、そのようなことはない。 つまり、弁護士も警備会社も裁判官も みんな偽者・・・です。 その偽者に詐欺られているのですから コチラが訴える。 それで、対抗できます。

回答No.5

既に回答にも出ていますが 「刑務所行き」は刑事裁判で下される判決で懲役刑の事ですが他は「罰金」しかありません。 で、損害賠償は民事裁判で支払い命令が出るものですので、 それを払わないからと刑務所に行く事はありません。 「損害額を払ってくれれば示談する」と言う示談交渉をことを、 どちらかがいい間違えているのだと思います。 若しくは罰金が払えないから労役に行くって話しか。 さすがに肉親なので可能性は信じたくないけど「金を出させるための嘘」か。 とりあえず、 一家心中こそ嘘です。あなたを悩ませはらわせるようにする「脅し」です。

  • caf-caf
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回答No.4

3ですが追記します。 お兄さんが仰っている刑務所というのは、刑事での労役場留置ではありませんか。 罰金刑が支払えない時に労役場に留置されるもので、刑務所とは違います。 刑事で起訴猶予になっても、民事で賠償となることもあります。 民事で賠償が決定しても支払えず、刑事事件として「民事」で争うということはありえません。 民事は民事、刑事は刑事です。別物ですから、民事で賠償請求をし、刑事で刑事告訴をするというはできます。 この場合、刑事での裁判の公判調書に、合意の内容が記載されることもあります。 損害賠償が支払えないから刑務所行きなのではなく、損害賠償のほか、刑事告訴される可能性があり、刑事告訴されて罰金刑になっても支払えないので労役場留置されるかも知れないという内容にも見えました。 他回答者様方々の仰っているのは、民事の賠償が支払えないで刑務所に行くのか=ありえないということでしょう。 賠償なのか罰金なのか、民事か刑事かをはっきりさせないと、話がややこしくなりますね。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

損害賠償請求は民事、民事で和解できないのであれば、刑事事件とするということでしょうね。 具体的には、器物損壊の告訴期限は6カ月ですから、この6カ月以内に裁判所が認めた賠償金を払えば和解するけれども、支払い期限までに支払えなければ器物損壊(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)で告訴するということでしょう。 お兄さんの上司なりの監督に過失があれば(お兄さんの指導をしていなかった等)、お兄さんには請求されはしません。これを前提に↓以下に続きます。 >損害賠償請求をされたが払うことが出来ず裁判になり、 とのことなので、裁判所はお兄さんへの賠償請求を認めたということです。 蛇足ですが、よくある話です。損害賠償で和解できなければ刑事告訴になるのは、ごくごく一般的な話だと思います。

  • titokani
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回答No.2

さほど詳しくもない素人ですが、私にもわかる、ありえない話です。 損害賠償は民事裁判、刑務所に入るのは刑事裁判の話ですから、この2つが混じることは決してありません。 とりあえず、どんな罪状で懲役何年なのか聞いてみてはどうですか。 仮に本当だとすると、刑務所に入って借金がちゃらになるなら、そのほうがいいですよね。 奥さんとお子さんは生活保護でなんとかなるので、安心して刑務所へいってらっしゃいと言ってあげましょう。

回答No.1

損害賠償は民事案件ですから、例え裁判で敗れたとしても、同時に刑事裁判のような罪科が課せられることはありません。「刑務所行き」と言うことは有り得ないことです。 損害賠償と同時に、窃盗とか詐欺とかで刑事告発されていたとしても、二つの裁判が同時進行することもありませんし、同時に判決が下されることもありません。 「故意でなくものを壊して、そんなことあるのでしょうか?」 そんなことは有り得ません。刑死事件の判決が確定して、それを参考に損害賠償訴訟に移行することは有り得ますが、「故意でない器物損壊」には、刑事罰が適用されることも有り得ません。 貴方も、無料法律相談などで問い合わせてみましょう。 きっと、お兄さんの貴方への甘えから生まれたウソに違いありません。

sky2314
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく損害賠償請求しても相手がお金なくて泣き寝入り、なんて話をよく聞くので(もちろん払わないのはいけないと思いますが)、損害賠償払わなくて刑務所なんて事があるの?と不信感を覚えていました。 兄からもう一度話を聞いてみたいと思います。

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