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破産免責後の損害賠償請求

債権者は、破産免責を受けた債務者の悪意の不法行為債権として損害賠償請求をすることができるとありますが、この債務者の債権はすでに消滅時効になっています。裁判で損害賠償請求が認められた場合、この消滅時効になっている債権には請求権が認められるのでしょうか。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

民事にての損害賠償請求は、債務額の全額出来ます。