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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:胎児の損害賠償を請求する権利主体)
胎児の損害賠償請求権とは?権利主体は誰か?
このQ&Aのポイント
- 胎児の損害賠償請求について判決は可能か?権利主体は誰か?
- 胎児の損害賠償請求についての法的関係について調べています。
- 出生前の胎児に対する損害賠償請求権についての疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 判例によれば、胎児である間に損害賠償請求できるかについては否定されていて(大判昭和7年10月6日)、生まれてから法定代理人によって損害賠償することになっています 「既に生まれたものとみなす」の意味について、判例・通説は「停止条件説」であり、胎児の間は権利能力は認められない。胎児が生きて生まれてくると、取得した権利が相続開始、不法行為のときに遡って存在したものとされる、となっています なお相続についても、胎児である間には、他の法定相続人も遺産分割協議はできず、胎児が生まれた後に、遺産分割協議をすべきという説が有力のようです 参考になれば幸いです
お礼
なるほど! 「生まれたものとみなす」というのが、その時点で請求できるということなのかと勘違いしていました! 生まれた後に、法廷代理人によって請求されるのですね。 よく分かりました、ありがとうございます!