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損害賠償請求の場合、ネックレス紛失の証拠提示は困難なケースで裁判の判決は?
- 街ですれちがった酔っ払いにいきなり胸倉をつかまれ暴行を受けた際、つけていたネックレスがひきちぎられ紛失しました。
- ネックレスの紛失について相手と話し合った結果、相手は本当につけていたか疑わしいとして弁償を拒否しました。
- ネックレスの紛失により損害を被ったため、損害賠償請求をすることを検討していますが、ネックレスの紛失が証明できない場合、裁判所の判決はどのようになるのでしょうか?
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> ネックレスが紛失してしまっているので証拠を提示するのが困難です。 紛失であれば、まずは警察に遺失物届けを出すのも有効かと。 そういう手続きを行う事が、ネックレスが紛失した事の状況証拠までにはならないでしょうが、裁判までもつれた際の心象なんかには影響するかも知れません。 ただ、この場合、損害賠償の請求のための活動が同時に出来るのかが微妙。 遺失物として届けているが、原因は加害者によるものとして、暫定的な賠償を請求し、ネックレスが出てきたら返還する条件を付けるとか? > 損害賠償請求したら裁判所はどのような判決をされるのでしょうか? 話の信憑性や、ネックレスの経年による価値の低下を考慮し、満額ではない金額の賠償命令を出すか、十分な信憑性が無いとして棄却するか。 その前に、双方で十分話し合いを行うように諭されると思いますので、口頭(日時、場所、内容なんかを記録ます)、書面なんかで話し合いをします。 相手が応じなくても、話し合いの努力を行った実績は重要です。 -- > 幸い怪我もたいしたことないのでお互い話し合うよう説得され、刑事事件として訴えることは止めまた。 一旦被害届けを出した後それを取り下げた場合ですと、被害届けを取り下げる時には一時的にでも相手を許せる心情だったって事で、再度の被害届けの提出は退けられます。 説得された際には、相手が誠意のある対応を行ってくれるという事で応じたが、実際にはそうではなかったのなら、最悪の場合、被害届けを出す事は可能です。 ただ、ケガなんかも無かったのであれば、具体的な被害の根拠を提示できないですが…。 警察の介入の状況からしても、調書とか取ってないでしょうし。
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- kchtsysh
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No.3さん >>法律上、占有者の意思によらずにその所持を離れた物 今回の場合これに該当します。 遺失物は一般的に言う落とし物・忘れ物の範疇ではありません。 相手方に壊されて品物が残っているわけでもなく、相手方に盗まれたというわけでもないのであれば、現時点では妥当なところでしょうね。
- road_king
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遺失届??(笑) いしつ‐ぶつ【遺失物】 1 忘れたり落としたりした物。遺失品。2 法律上、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。拾得者はそれを持ち主に返すか、または警察に届けるかしなければならない。 落とし物のことですよ!!!
>本当につけていたか疑わしい 反省の色が無いですね。 「その日ネックレスをつけていた」という知人、友人、同僚、立ち寄ったお店の店員などの証言があると100%ですね。
お礼
sannri さん回答ありがとうございます! その日は友人と食事をした帰りだったので、友人が証言してくれると思います。 回答していただき本当にありがとうございました。 どうしていいか不安だったのですが、ちょっと自信がでました。
お礼
neKo_deux さん具体的に回答していただき本当にありがとうございます!! 遺失物として届を出していますので、ご教授いただいたように、暫定的な賠償を請求し、ネックレスが出てきたら返還するという条件を付けて考えたいと思います。 説得された際には、相手も誠意のある対応を行ってくれるという感じでしたが、被害届けを取り下げた後は相手となかなか連絡もつかず、困っています。 負けずに頑張りたいと思います。