- ベストアンサー
ロゴマークの商標登録の区分について
会社よりロゴマークの商標登録を指示されました。 (ロゴマークは会社そのものではなく関連会社を含めたグループでのロゴです。) この際には第?類等商品・役務の区分というのはどれに当てはまるのでしょうか? 私の会社はソフトウェア開発を行っておりますが、 いわゆる箱売りではないので、 そのロゴはグループ内のパンフレットや名刺、名札など以外では使われないと思います。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#29545
回答No.1
第42類 三 電子計算機用プログラムの提供 第 9類 十六 電子計算機用プログラム が、該当します。 将来の事業も含めて、ご自分で再確認してください。
その他の回答 (1)
- muna67
- ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2
基本的には#1の方と同意見です。 ただ、 パッケージもの販売ではないということは、純粋に受託開発がメインであれば、42類のみでも、よいのかもとは思います。 緊急を要するのであれば、そして、きちんと出願して、権利を取るつもりがあるならば、弁理士へ相談したほうがよいですよ。 商標は簡単に思えて、難しいですから。
質問者
お礼
ご心配頂きありがとうございます。 少し着手してみて、弁護士への相談等は考えてみます。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。