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商品ラベルなども商標登録すべきなのでしょうか
製品をつくり、売り出す予定です。 知的財産権についてはかなり素人です。 商品名については、特許庁に商標登録願いを出してきました。 ところで、商品ラベルのデザインも真似されたくなければ、商標登録すべきなのでしょうか。 化粧品メーカーで月のマークを登録している事例がありました。 しかし、アメリカ系コーヒーチェーンが、ロゴマークが類似しているということで別のコーヒーチェーンを訴えたときは「不正競争防止法」が根拠になっていたと思います。 このあたり、ご存じの方がいらしたら教えていただけないでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 不正競争防止法での保護規定は、以下の条文に基づいています。 「需要者の間に広く認識されているもの」「他人の著名な商品等表示」となっています。 有名なマークは、保護されますが、有名でないマークは、一切保護されないという意味です。 従って、有名になるまでは商標法で保護してもらうのがいいと思います。 質問者様の商品のロゴを見て、それがかっこいいと思って、他人が商標出願をして登録されると、質問者様は、自分ロゴを使用できなくなります。商標法の世界では、有名でないマークをパクる行為は、法律上、問題がありませんので、パクった人の出願は適法に登録されます。 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。とてもよく分かりました。 有難うございます。 やはり、マークは登録したほうが良いですね。早速登録しようと思います!