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すでに登録されている商標を別区分で登録できますか?
誰かが第31類に登録している商標を、私が第30類で商標登録することは可能ですか? 登録されている画像は一般的な書体にただ日本語と英語で商標名を書いてあるだけです。 書体やロゴはどうでもよく、文字列を重視した商標ですので、画像は別書体のどんな形でも構いません。 商品をパクってやろうと考えている訳では無く、その商標は知る人は知っている言葉(学名に近い)です。これから行う新規事業で使う予定で、自衛のために商標を取得しておきたいと考えています。 商標登録は可能でしょうか?
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家植村 貴昭(@Brand-Patent) 弁理士
始めまして 類が異なっている場合は、通常はたとえ商標(マーク)がまったく同一であっても 登録が可能です。 ただし、商標の審査基準をご確認ください。 一部の商品役務は、類が異なっていても同じ類似群コードであれば、類似とされています。 確認いただき、類似群コードが同じでなければ、まったく同じ商標(マーク)であっても 登録可能です。
植村 貴昭(@Brand-Patent) プロフィール
ポラリス知財コンサルティング植村国際特許事務所 弁理士 植村 貴昭 (うえむら たかあき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ ポラリス知財コンサルティング植村国際特許事務所 【電話】048-653-61...
もっと見る- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
指定商品等が異なれば、商標法第4条第1項第11号は適用されません。 ただし、区分(類)は指定商品等の類否を定めるものではありませんので、区分が異なっていても類似する場合があります。 また、他の拒絶理由を有することも考えられます。 したがって、登録の可能性は否定できませんが、必ず登録できるとは言えません。 なお、ご相談は一般論ではなく具体的案件ですので、確実を期するには弁理士にご相談されることをお勧めします。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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お礼
小野様 いつもご回答有難うございます。 小資本故に「自分でできることは自分で」と考えて動いていますが、やはり特許・商標にあたる部分は専門家の指示を仰ぐほうがベターかもしれません。弁理士に相談するかを含め、もう一度検討してみます。