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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除等の控除誤りの是正について)

扶養控除誤りの是正について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の方が税務署から扶養控除に関する誤りの文書を受け取りました。
  • 従業員が独身で父親と暮らしており、扶養親族に該当しない人を誤って申告し控除を受けている可能性があります。
  • 年末調整で基礎控除を不足額を賞与から徴収したが、具体的な間違いの内容は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.3

No.1です。 本人にきちんと聞きたいと思いますが、父親が働いていて従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額が38万円ではなく、ゼロとなるということでしょうか。> 基礎控除は無条件で適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm あとは社会保険料控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm これとは別に扶養控除を適用したかが問題となります。適用してなければそもそも問題はありませんし、適用していてもお父さんの収入が基準以下であれば問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toha.htm No.2さんも仰ってますが、去年末の年末調整ではなく平成22年とのことですから、一昨年の所得税でのことになりますので注意してください。

waku09
質問者

お礼

ありがとうございます。 22年分、それ以外の年も基礎控除38万円しかつけていません。 きちんと調べて解決したいと思います。 いろいろご丁寧に教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額欄は38万円ではなく、ゼロとな… 本質的に考え方が間違っていますよ。 従業員が父親の扶養家族として申告されているとしても、そのことが従業員自身の税金計算には全く関係ありません。 仮に、あなた従業員に、親の控除対象扶養者になれないほどの給与を払っていたとしても、税務署が言ってくるのは親の会社へです。 あなたには関係ありません。 関係あるとすれば、前述のとおり、あなたが年末調整をした際に、扶養控除あるいは配偶者控除を付けたとしか考えられません。

waku09
質問者

お礼

ありがとうございます。 22年分もそれ以外の年も、基礎控除38万円しかつけておりません。 解決に向けて動きたいと思います。 いろいろご丁寧にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>内容は、「平成22年分の給与所得の源泉徴収税ついては… 一昨年の話ですよ。 あなたは去年分と勘違いしていませんか。 >あなたの受給者のうち下記に記載した方は、扶養親族に該当しない人を誤って申告し控除を受けていると思われます… この文言の意味は、年末調整で扶養控除や配偶者控除の対象として申告した人が、実際はその要件を逸脱していたということです。 >独身で父親と暮らしており… >年末調整で基礎控除38万円を記入し計算し、不足額を年末の賞与から徴収… ほかに父親を対象として扶養控除 38万円を書いたのではありませんか。 もし、22年分で絶対に基礎控除と社会保険料控除以外は何も書かなかったと胸張って言えるなら、税務署に問い合わせてみるよりほかありません。

waku09
質問者

補足

ありがとうございます。 本人にきちんと聞きたいと思いますが、父親が働いていて、従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額欄は38万円ではなく、ゼロとなるということでしょうか。 そうなら、こちらの初歩的な間違いでお恥ずかしい限りです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

文面からは、扶養控除の対象にならない人を対象として控除申請されているというふうに受け取れます。お父さんの収入が基準以上なのに、扶養控除を受けているとかではないですかね?通常、税務署はお父さんの収入額を把握しており、おかしければ指摘されますので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

waku09
質問者

補足

ありがとうございます。 本人にきちんと聞きたいと思いますが、父親が働いていて従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額が38万円ではなく、ゼロとなるということでしょうか。 そうなら、こちらの初歩的な間違いでお恥ずかしい限りです。