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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除?の額について)

扶養控除の額について

このQ&Aのポイント
  • 前回と今回の源泉徴収票と年末調整結果を比較して、所得控除の合計額が前回は76万円であり、今回は38万円であることがわかりました。
  • 差額の38万円は扶養控除の額だと考えられますが、具体的な要素や変更点については不明です。
  • 現在は5歳の子1人のみを扶養しているが、扶養控除に変更があったのかについては不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.1

平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。 そのため前回はお子さんが控除対象だったのが、今回は控除対象外になっている事で38万の差額が発生します。 前回の76万は質問者さん自身の基礎控除(38万円)とお子さんの扶養控除(38万円)の分です。 今回は質問者さん自身の基礎控除のみです。

shiritai
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解できました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

子供手当と引き換えに子供の扶養控除が廃止されました。本来全ての所得控除を廃止する予定でしたが、廃止出来ず残りました。 で、震災等財源不足で子供手当が旧児童手当と同額に引き下げられた(重複して出る訳では無い)為差し引き負担増の世帯が発生しました(児童手当に名称を戻す戻さないで国会が揉めました)。

shiritai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

 平成23年分より控除対象扶養親族が変更になりました。  15歳以下の子は対象からはずれました。  前回の76万円は、ご質問者様本人の基礎控除分38万円+お子様の扶養控除分38万円です。  今回はお子様の分がなくなっているので38万円となります。  詳しくは、参照URLの国税庁の扶養控除についての説明をご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
shiritai
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解できました。

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