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扶養控除等是正
夫の会社から、平成24年分の所得超過(正当額160000円)により 11000円を追加納付するよう言われました。 24年の私の収入はパートの給与83万円(支払金額)以外はありません。 23年と24年の源泉徴収票を夫の会社に出すように言われ、 返ってきた回答が上記の追加納付なのですが、 この「正当額」と「追加納付」はなぜ発生しているのでしょうか。 (23年は自分で確定申告をしています。) 自分でも調べてみたのですが、いまいち理解できないので 分かりやすく教えていただける方がいらっしゃいましたら よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…平成24年分の所得超過(正当額160000円)により11000円を追加納付するよう言われました >24年の私の収入はパートの給与83万円(支払金額)以外はありません。 >この「正当額」と「追加納付」はなぜ発生しているのでしょうか。 残念ながら分かりません。 「24年の私の収入はパートの給与83万円(支払金額)以外はありません。」が事実であれば、「扶養控除等是正」の必要はないはずです。 なお、「所得税」は原則として「前後の年は無関係」ですから、「平成23年(の事情)」は「平成24年の所得税額」には影響しません。 >自分でも調べてみたのですが、いまいち理解できない… (給与所得者の)「扶養控除等是正」は、「給与所得者の税務申告の間違い」を訂正するための手続きのことです。 具体的には、【旦那さんが】【旦那さんの勤め先に】提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』の内容が事実と異なっていた場合に税務署から確認が来ることになります。 --- たとえば、(旦那さんが)『給与所得者の扶養控除等申告書』に「控除対象配偶者あり」と記載して(会社に)提出していたとして、【後日】「実は配偶者(mmmihlさん)が控除対象配偶者の条件を満たしていなかった」ということが判明すると、税務署から「給与の支払者(≒会社)」に「おたくの従業員の○○さん、税務申告間違ってない?」と確認が来るわけです。 今回のケースでは、『【平成24年分】給与所得者の扶養控除等申告書』に「事実と異なる内容が記載されていた」と判断され(会社に)確認が来たわけです。 --- ちなみに、税務署が(所得税の確定申告をしていない)給与所得者の税務申告の間違いを把握する仕組みについては、以下の記事が詳しいです。 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知|Kato's Blog』(2009年10月14日) http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ***** (備考) ○「控除対象配偶者」の要件について 税法上の「控除対象配偶者」の要件は、以下のリンクにある「4つ」です。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「合計所得金額」については、言葉通り「すべての所得の金額を合計した金額」のことですが、【人それぞれの所得の状況】により、単純な合計額とはなりません。 詳しくは以下のリンクにある通りですが、「収入は税法上の給与のみ」という場合は、(原則として)「給与所得の金額」=「合計所得金額」となります。 『◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 --- なお、「所得の種類と所得金額の計算方法」については、以下のリンクをご参照ください。 『所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も「所得の種類と所得金額の計算方法」は(原則として)同じです。 --- ちなみに、【税法上の給与】の「収入金額」は、『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」となります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「給与収入から差し引く必要経費」に相当する控除なので、(所得金額から差し引く)「所得控除(しょとく・こうじょ)」とは異なる控除です。 --- 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない人】の「目安」です。 *** 『年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ohkinu1972
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正当額とは正しい控除額という意味です。 おそらく、「配偶者控除として38万円で申告されているが、 本当は配偶者特別控除の16万円であり、 差額の22万円に相当する所得税11000円を追納しなさい」 ということでしょう。 その場合、合計所得金額は60万円~65万円となり、 パートだけなら130万円ほど稼いだことになります。 保険の満期があったとか、給与ではなく請負だったとかの事情がなければ、 何かの間違いの可能性も皆無ではありません。 会社を通じてお問い合わせされることをお勧めします。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 保険の満期等もなく、パートの給与のみなので 主人に会社に確認してもらったほうが良さそうですね。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 参考サイトを読んで、だいぶ理解できました。 まだ全部はみていませんが、じっくり見て 勉強しようと思います。