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貸倒損失の計上

二年ほど前から不渡手形として計上され、未処理の手形があります。 この手形の処理はどうすればよいのでしょうか? 最終の取引から一年以上経過していれば、1円を残して貸倒損失を計上できるのでしょうか? 他にも、前年に破産申立てがあり、50%貸引きを設定した債権が ありますが、設定した後、なんら処理をしていません。 申し立ての後の処理が確認できていないのですが、これも一年以上経過していれば、1円まで損で落とせるのでしょうか? また、これらの事実を証明するために、債権放棄の内容証明を送る方がよいのでしょうか?

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回答No.1

破産申立 先方が破産確定し、消滅したのであれば内容証明は必要ありません。念のため、破産したのが分かる資料を残しておきましょう。 不渡り 相手先が現在も存続しているのであれば50%償却ですが、債権放棄の内容証明を送付すれば全額償却できます。 どちらも備忘価格は必要ないはず…

ryoutanpon
質問者

お礼

inspiron15さん、ありがとうございました。 債権放棄の書類を準備中です!

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