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破産手続き準備状態と貸倒引当金

取引先から破産手続きの準備中となったとの旨連絡がありました。 これから破産手続開始の申立を行うということですが、その間に 決算を迎えました。 色々Webを見ていると法律上破産手続開始が行われてから、預け資産 から50%を引当として計上できるという情報がありました。 ただ私の場合、厳密な話としては、まだ裁判所への申立が行われていないので、 事実上は破産ということは把握できているのですが引当金には計上しないのが正しい税務処理でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

取引先の代理弁護士からの申立により裁判所からの破産開始決定後、通知書が届くと思います。 その決定日において個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の法的事由を満たします。 それまでは一般評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上となります。

sarusearch
質問者

お礼

シンプルにわかりやすい回答大変助かりました。ありがとうございます。

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