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雇用契約書に自己都合退職の場合は2ヶ月前に

届け出ることとありますがこれってもし1週間前や1ヶ月前などに届け出た場合はどうなるのでしょうか? 罰則などは書かれていませんが入社のときにサインした規則などの本には会社に損害を与えた場合は損害賠償などと書かれていたと思います。 自己都合退職の場合は2ヶ月前に届け出るというのを破った場合は会社に損害を与えたことになりますか? あとこういう契約は法的に有効なのでしょうか? 2ヶ月前に届け出ないといけないとか2ヶ月ってかなり長いですよね 転職活動するにも新しい職場ではすぐに働けないと採用されにくいと思うのですが…

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.7

>まず面接に行けないじゃないですか働いていると できない理由を探していると 問題解決は遠のく。 エージェントを間に挟んでお膳立てしてもらうとか 有休や早退で対応するとか 辞める気で対応するのなら手段がないことはないでしょう。 今は、失業者が溢れているのですぐ雇って欲しい人が多いと思いますが 以前は働いている人しか中途で雇うということは少なかったので 現職に配慮して採用面接もしていましたよ。 ハローワークでの求人検索の内容と ネットで見られる求人内容は同じなので ハローワークで求人の申込みをすれば 同じ項目まで見られます。 辞めても辞めなくてもハローワークに頼るのなら 会社を探すという意味では差はありません。 エージェントを通せば希望の条件に合うものが出るまで 時間がかかるかもしれませんが 働いていれば収入は確保されているので 慌てる必要もないでしょう。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.6

民法の解約で言えば 期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)では 期間内の解約は原則できない。 期間の定めの無い雇用契約の場合で 時給、日給、日給月給制の場合、解約の申し入れをしてから 14日を経過すれば解約できる。 完全月給制の場合、当月の前半に申し入れをすれば 翌月の次の締め日以降について解約できる。 6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合、3ヶ月前に解約の申し入れをしなければ ならない。 就業規則等でこれよりも短い期間での申入れ期間が定められている場合は それを満たせばよい。 使用者が退職を認めた場合や引き止めなかった場合などは 民法や就業規則の期間より短い期間でも退職はできる。 上の民法の規定は当事者の合意による修正ができる。 雇用契約や就業規則で労働者は1ヶ月前に退職の申し出をしなければならないと するのは可能だが、必要性のない延長などは退職の自由を不当に制限することになるため 無効になる場合がある。 転職する場合に 在職していることは珍しくないので 内定をしても現職を退職するのに一定の期間が必要なのは 採用担当者も当然知っている。 会社を辞めて職を探している人と現職にある人と どちらを選ぶかは会社によると思いますけど 会社を辞めて職を探している人に対しては 条件面で安く買えるってことになりますよね。 そんな選択基準の会社で働きたいのですか?

abenomikusu
質問者

補足

まず面接に行けないじゃないですか働いていると

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.5

有期雇用であれば,その期間内は勤務する義務がありますから(やむをえない理由があれば別です),2か月前と定められていた場合も有効とされるかもしれないし,公序に違反して無効とされるかもしれない。有期雇用でも1年以上継続して働いているのなら無期雇用のばあいと同じです。 無期雇用でも年俸制であれば,2か月前と定められていた場合も有効です。なんといっても原則は3ヶ月前ですから。 無期雇用で,普通であれば月給制でしょうから,2か月前と定められていた場合だと公序に違反して無効でしょう。 結局のところ,退職の自由を著しく制限しているかどうかで決まるのです。 > 自己都合退職の場合は2ヶ月前に届け出るというのを破った場合は会社に損害を与えたことになりますか? 実際に損害があればそうでしょうが,労働者側にだけ責任がある場合などめったにありません。たいていは会社が損が賠償といっても会社に責任があります。

noname#218778
noname#218778
回答No.4

常識的には1ヶ月前じゃね。(´・ω・`)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

法的にはどうなのかというよりも、小学生ではないんだから社会のルールはわきまえているかと思いますが。何故、足蹴にしてやめていく人の思惑なんてあるわけなかろうに。

noname#230414
noname#230414
回答No.2

2週間前が基本ですが。 契約書に期間が書いてある場合は,これが妥当な期間と判断できる場合は 労働者も一定の責任があります。 勝手な都合で退職した場合は「会社に損害賠償」 を求める権利が発生することもあります。 あなたも就職活動したいと思いますが,会社もあなたの代わりを 補充しなくてはいけませんあなたの考えと、会社の考えは同じなのです。 補充期間2ヵ月見ているわけです。

回答No.1

法律上は2週間前です。 契約よりも法律が優先されます。 損害賠償も、具体的な損害が現実に発生した場合のみ問題となります。 労働者は、法律上は、かなり保護されています。 会社側の言い分通りにはなりません。

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