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必ず退職60日前に届け出る必要があるか?

入社時に署名捺印した書類である損害賠償規定には「退職する際は退職60日前に書面にて意思を伝える事。必ず、業務の引き継ぎ等をして退職する事。上記に反した場合は業務損害賠償として当月給料をもって相殺する。」 就業規則には「自己の都合により退職しようとする際は少なくとも2ヶ月前に届け出る事とする」と記載されております。 上記の場合でも会社と自分との合意があれば1ヶ月後や2週間後に退職する事は可能でしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.6

合意があればいつでも退職可能です。 合意がなくても2週間後に退職可能です。 「上記に反した場合は業務損害賠償として当月給料をもって相殺する」というのは労働基準法16条に反するので無効です。 「必ず、業務の引き継ぎ等をして退職する事」は一応有効ですが「等」の意味が明確ではないのでもめるかもしれません。業務の引き継ぎとはあなたが担当している業務で必要な資料の場所を明確にして使えるようにすることと,業務に関係する情報でまだ報告していないことをまとめておくことです。引継ぎをされる者の教育は業務の引き継ぎではありません。

abab1111
質問者

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noname#252888
noname#252888
回答No.5

会社と合意していればOK。 でも、辞める側にはメリットが有るけれど 会社側にはメリットが無い。 それで会社が合意するのかなぁ。

abab1111
質問者

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.4

原則として、就業規則よりも民法が優先されます。 就業規則については、その指定した書面期日を無視した場合に業務の引き継ぎなどに支障が生じたときは退職者に損害賠償責任が発生します。 ただその場合においては、会社が具体的な業務損害の内容を提示できなかったら、辞める側は賠償義務を負うことはないでしょう。

abab1111
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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.3

引き継ぎさえやっておけば「明日から来ません」ということもできますよ。

abab1111
質問者

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回答No.2

  会社との合意があれば前日でもOK 期間の定めのない雇用(一般的に正社員)として答えると 民法には 雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 この様に書かれてるので2週間前の通知で問題ない、会社の規定より法律の方が有効なので2週間前に通知すれば損害賠償請求は跳ね除けられる。

abab1111
質問者

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

合意があれば可能ですよ 契約とは全てそういうものです 状況が変われば双方の合意により、見直しが可能です この場合は合意がなくても法律の規定の範囲(月給制なら2週間)内なら大丈夫な気もします

abab1111
質問者

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