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医療費の節約について

私は、現在皮膚科にかかっているのですが、毎回、皮膚科特定疾患指導管理料250点を支払っています。 こちらは月一回の算定ルールの様ですが、通院は月一回ペースで行ってるので、毎回支払っています。薬は毎回30日分もらっています。 例えば、4月1日に診察を受けて、4月30に次の診察を受ける。 次の診察は6月1日と、6月30日というような受け方をすれば、1ヶ月分の皮膚科特定疾患指導管理料は節約できるという考え方であっていますか? せこい様ですが、少しでも節約したくて(^_^;) お分かりになる方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.4

それであっています。 指導管理料は様々な種類がありますが、一部を除いて月に1回しか算定出来ません。医療機関には月の最初の受診日に支払います。まあこれはその後、同月内に受診に来なければ取り漏れてしまうので月の最初の受診日に支払うのが通例となっています。 250点ということは3割負担で750円になりますから、節約したいというお気持ちは良く分かります。質問者様が例に出された受診の仕方が出来るのであれば、そのように受診した方が節約になることは間違いありません。

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.3

診察期間を2ケ月に1回に変更が可能かお医者さんに相談下さい。 私は循環器内科に通院していますが、薬の処方箋を2ケ月分だして貰っています。管理料も徴収されていますが、2ケ月分では無く、1月分だと思います。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.2

1で回答した者です (1)対策は二つ考えられます (2)質問文には病名記載がありませんが指導料を算定されると言うことはもしかしたら質問者様の疾患が特定疾患に指定されていて公費負担制度の対象になっているかも知れないので確かめて下さい (3)指定されていたら申請しましょう。負担が無料になるかも知れません (4)もう一つは医師に医療費負担が大変なのでもう少し負担を減らせないかと率直に話しましょう ⇒意外に効果があるかも知れません ⇒病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)に相談しましょう

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.1

(1)医師はその算定が審査を通るか否かで指導料を徴収します (2)その審査は歴月(毎月1日から月末)に作成されるレセプト(正式には診療報酬請求明細書)毎に審査対象になります (3)なので質問者様のように受診すれば節約出来そうに見えます (4)しかし医師はレセプトに質問者様の受診情況を詳記し実質的に1ヶ月に一回の算定していることを証明します (5)すると毎受診毎に徴収されることになり (6)節約にはならないことになります

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