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外来管理加算について
1,在宅自己注射指導管理料と外来管理加算の同日算定 2,特定疾患療養管理料と外来管理加算の同日算定 以上の2点について、算定可能かどうか? また、この件に関して 『医科点数表の解釈』の本に記載があれば、 何ページ目に記載されているか 教えていただけないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において 再診の時に条件を満たし、 処置やリハビリ等算定不可と記載されたもの以外だけを行った時は できると思います。
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- habburu
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回答No.1
1も2も出来るはず。 診療報酬どっとこむ http://www.shinryo-hosyu.com/ika/ika_a/ika_A001.html http://www.shinryo-hosyu.com/ika/ika_b/ika_B001_17.html 慢性疼痛疾患管理料を算定した月は不可なので、 逆にその他はOKという解釈になるはずです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参照ホームページまで、掲載いただき 大変勉強になりました。 回答いただいた内容から見て 算定不可と記載があるもの以外は、 算定可能と解釈していいのでしょうか? 再度教えていただけますでしょうか?
お礼
診療報酬の解釈って難しいというか、 どっちでも捉えられるような感じのものが 多いような気がするのは、気のせいでしょうか(笑) 度々の回答ありがとうございました。