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心療内科の医療費について

病院の医療費の請求に不信を感じて病院に確認をしたら、 ・特定薬剤副作用評価加算25点を算定する時は診察時間が30分未満であっても通院精神療法30分以上の400点を算定する ・認知機能検査その他の心理検査80点を算定する時は診察時間が30分未満であっても通院精神療法30分以上の400点を算定する このように言われたのですが、実際、このような決まりになっているのでしょうか? 実際の診察時間は10分程度でした。

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回答No.1

「このような決まりになっています。」ですから診察時間が10分であろうが30分以内に算定する。という事です。

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