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抵当権抹消の一括申請で原因日付が異なる場合
司法書士受験生の初心者です。 「(根)抵当権を甲不動産と乙不動産に設定する場合は、原因日付が異なる場合でも一括申請できる」 「甲不動産と乙不動産に設定された根抵当権の債権の範囲・債務者・極度額の変更・譲渡・一部譲渡は、原因日付が異なる場合出も一括申請できる」 とあるのですが、抹消については原因日付が異なる場合に一括申請できるかが書いてありません。抹消については出来ないと言うことでしょうか?それともテキストに書かれていないだけでしょうか? なお、設定の場合は申請人が異なる場合でも一括申請できる、抹消の場合は申請人が異なる場合は一括申請できないとあります。 よろしくお願いいたします
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抹消については解釈が出されていません。そのため、受験上は原則どおり出来ないと考えれば足ります。問題には出ないと思われます。
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- tk-kubota
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回答No.2
登記の抹消の申請書は、単に、例えば「乙区○○抵当権抹消」とします。 それが、登記の目的ですが、登記原因とすれば、これまた単に「年月日解除」とします。 ですから、設定登記の原因の期日に関係なく抹消はできます。 また、「不動産の表示」欄で、一つの不動産でもよく複数でもかまいません。 (登記権利者と登記義務者が合意しているならば) なお、一括申請は、登記権利者と登記義務者との契約関係、登録免許税の関係、等々で変わってきます。 一概に「できる。できない。」と言うことでもないです。
質問者
お礼
解除ということであれば、 原因の期日に関係なく一括抹消できるんですね! ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
なるほど。解釈がないからテキストに記載が無かったのですね。 原則通りで良いと言うことで! ありがとうございました。