- 締切済み
抵当権の原因について
現在、購入を考えているふたつの物件があります。 その2つの物件の登記簿謄本のコピーを取得したところ、それらの物件の登記簿謄本の乙区の原因に記載されているものが(二つの物件のどちらにも抵当権が設定されています)、 ひとつは、「金銭消費貸借」と記載され、 もうひとつは、「保証委託契約に基づく(よる)求償債権」 と書かれております。 私は法律の知識が全くなく、このふたつの物件において、 登記簿の乙区を見た場合、 (質問1)どちらのほうが、購入をする際に、 抵当権が抹消し易いのでしょうか? また後々問題が生じないのでしょうか? (質問2)「保証委託契約に基づく(よる)求償債権」と乙区の原因に記載されている物件でも、抵当権の抹消の問題はないのですか? (質問3)また仮に私が「保証委託契約に基づく(よる)求償債権」と乙区の原因に記載されている物件を購入し、売買時に抵当権を抹消した後、売主が損害金や利子を保証会社に返済するのに困難な状況であったとしても、私が購入した後で、保証会社から私が購入した物件に取り立てがくるようなことはありえるのでしょうか? 法律の知識が全くないので、お手数ですが、なるべくわかるのように説明していただけると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#87716
回答No.1
「抵当権を抹消する」というのは借金を全額返済するということです。 一般に不動産の取引では、売却金によって売主はそれまでの借金を一括で返済し、抵当権を抹消します。 抵当権を抹消できないような物件は売買契約自体が成立しません。