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根抵当権の抹消について
教えてください。父が亡くなり、相続の手続きをするのですが、父が商売をやっていたこともあり、実家の土地、建物に根抵当を設定しています。。(極度額5000万) ところが、2年ほど前に(父が生前のとき)その債権者が民事再生法の手続きのため、債権放棄するため、3500万円の債務を放棄するという内容証明を郵送してきました。おそらく、債権確定額が3500万円だったため。その後、何度と無く、実家に設定した根抵当権の抹消をお願いしましたが、のらりくらりで、応じなかったので、そのままにしてしまいました。父が亡くなり改めて、抹消のお願いをしていますが、相変わらずです。相手が忙しい、病気だとまともに取り合おうとしない場どのような方法がありますか。説明が下手ですみません。本当に困っていますよろしくお願いします。
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- manno1966
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回答No.1
> 相続の手続きをするのですが 専門家に相談した方が良いです。 > 根抵当を 根抵当は法律的にいろいろな事が規定されています。 相続時の取り扱いも普通の抵当権とは違います。 > 抵当権の抹消をお願いしましたが 債権が無くなっているなら、相続開始から6月間何もなければ根抵当債務額0と確定された抵当になると思います。 債務が無い普通の抵当権ですから、解除も可能になってくると思います。 *素人なので、専門家の助言を受けてください。 根抵当と相続で検索してみてください。