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抵当権抹消登記
債権者が合併による抵当権移転登記がされている場合、完済による抵当権抹消登記の際の登記済証は、原契約書(最初に抵当権設定の際に提出した書面)でしょうか、それとも抵当権移転登記の際に提出した申請書になるのでしょうか?
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抵当権移転の登記済証(申請書の写しに法務局の印判が押されているもの)又は抵当権移転の登記識別情報です。原契約の添付は不要です。
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- azy3791
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回答No.1
抵当権移転登記の際に受領した登記済証(あるいは登記識別情報)を添付すべきと考えます。 実際、先月、根抵当権抹消登記を申請する際、法務局に確認したところ、同様のお答えでした。 ただ、法務局によっては、移転前の登記済証でもOKだったり、両方つけてくれと言うところもあるかもしれないので、申請する法務局(権利の係り)に聞くのが確実だと思います。
質問者
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。