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根抵当権の放棄と抹消との違いについて
根抵当権の「抹消」と「放棄」との違いについて教えて下さい。普通「抹消」だと思うのですが、「放棄」と謄本の乙区にあります。根抵当権は無効になったと考えて良いと思いますが、「抹消」との違いが分かりません。ご存知の方、教えて下さい。
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「根抵当権」という権利は、「設定契約」を行うことによって成立し、「根抵当権設定登記」を行うことによって公示されます。 登記の際には 登記の目的 根抵当権設定 原 因 年月日設定 として登記申請を行い、登記簿にもそのように記載されていますね。 さて、この「根抵当権」は、契約を「解除」するとか、根抵当権者が根抵当権を「放棄」することなどによって消滅します。 消滅したとこを登記するには 登記の原因 根抵当権抹消 原 因 年月日解除 or 年月日放棄 など として登記申請を行います。 根抵当権ができたことを登記するときには「設定登記」、なくなったことを登記するときは「抹消登記」を行うわけです。 今回の場合は、根抵当権を抹消するにあたっての「原因」が「放棄」であったと言うことです。 他の方が回答されているようですが実態・実務に合っていない回答となっているようですので、ご注意下さい。 「放棄」による根抵当権抹消登記は「ごく一般的に」行われているものであり、おそらく根抵当権の99%以上が「放棄」を原因として抹消されているはずですので、ご安心下さい。
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根抵当権の抹消は、債務を返済したりして根抵当権の設定理由がなくなったために、登記を消すものです。 放棄とは、債務者の倒産などで、債権の回収を諦めたためなど何らかの理由で、債権者が債権を放棄したために、抵当権を放棄して場合に行ないます。 いずれにしても、抵当権は消えています。
- cho-jyu
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古い設定契約で、原契約書を紛失していた場合などに 放棄の手続きになると思います。
お礼
たいへん良く分かりました。有難うございました。