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生前贈与で相続税節約の方法と注意点
- 相続税の基礎控除が4割削減された現在、相続財産の額によっては相続税が発生する可能性があります。
- 生前贈与を活用することで相続税を節約する方法があります。
- しかし、贈与を行う際には注意点もありますので、正確な手続きを行う必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
「「お咎めのようなことってあるのでしょうか?」に。 ありません。 贈与税を支払っていれば当局は問題にしません。 「遺産の金融資産が少ないので、税務署より調査をされたりするようなこと」に。 これは、税務当局の調査選定問題ですので、○×を他人が答えられるものではないですね。 相続税の申告書を提出するさいに「金融資産の少ない理由」を作成して提出しておく手があります。 税務当局は、申告書を見て「なんだろう?わからんな」という点から、調査が始まるわけですから「なんだろう?」と思う点をこちららか説明をしておけばよいのです。 あるいは税理士法第30条の書面にて(※)説明しておいてくれと税理士に依頼する手もあります。 お孫さんだと法定相続人ではないので、相続発生時3年前贈与の加算も適用外ですので、相続財産を減らすことができます。 現実に「贈与税率が10%なら、相続時精算課税だなんだとウダウダ考えずに、贈与税を払ってしまったほうがすっきりする」という意見が税理士にも多いのです。 今回のような「財産減らし」は有効です。 しかし本当に相続税額が290万円かどうか。 間違ってないか確認されるとよいです。 ※ 申告書とは別に税理士が「申告書の作成に当たって、何を確認して、何に留意したか」を税務署に説明する文書です。 今回の場合は「金融資産については、平成25年から孫に贈与をしたため、ほとんど残ってない」と素直に説明をしてもらいます。
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- hata79
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NO1です。捕捉質問に。 被相続人の孫に現金贈与をして相続財産の減少をした旨回答し、お孫さんの氏名を記載しておけばよいでしょう。 申告書は税務署に提出してあるのですから、写しをつける必要性はないと思います。
お礼
有難うございました。
- tanaka32
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お咎めはありませんが 年をまたいで贈与した場合も、定期贈与として一括で贈与税が必要になる可能性があります。 もちろん、その回避策として、毎年ごとに贈与契約書を結ぶのですが、贈与する金額もランダムにする必要があります。 税務署も年々、生前贈与に対して過敏になっているらしいので 相続税申告を専門にしている税理士などに相談するべきだと思います。
お礼
有難うございました。
- ma-fuji
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>相続税の基礎控除がとうとう4割削減になってしまいました。 まだなってはいません。 平成27年からです。 >このようにした場合、遺産の金融資産が少ないので、税務署より調査をされたりするようなことってあるのでしょうか? それはわかりません。 あくまで、税務署がどう判断するかでしょう。 でも、お書きのケース(その程度の資産)ではまずそれは考えられないでしょう。 貴方がよっぽど、高額所得者(給与所得者なら年収2000万円を越える)なら別でしょうが…。 なお、相続税の申告に対して、税務調査が入った場合はほとんど追徴課税になるようです。 >また、積極的に贈与を行って、相続財産を減らしたことに対して、お咎めのようなことってあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 贈与をして贈与税も払っているのですから、文句を言われる筋合いはありません。 ”節税”は”脱税”とは違います。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。
補足
積極的に贈与を行った結果として、相続財産が基礎控除内に収まった場合、もし税務署から相続についてのお尋ねが来たら、そのお尋ねに対する回答にも、「孫に贈与を行った為、金融資産が少ない」旨、贈与税の申告書のコピーか何かを添付して説明した方が宜しのでしょうか?