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相続放棄
相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?
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税理士です。 まとまらなさそうですので、まとめさせて頂きます。 ・放棄について 相続を放棄した場合、被相続人の財産及び債務は全て関係なくなります。 ですが、生命保険については受取人が自分になりますので、相続財産ではなく、 これについては受け取れることとなります。 ・みなし財産について ただし、生命保険はみなし相続財産になりますので、相続税の課税対象となります。 生命保険には生命保険控除があるのですが、相続を放棄している場合は適用できません。 つまり、生命保険金に対して相続税がかかることとなります。 ・葬式費用について また、葬式費用ですが、普通に考えますと相続財産(この場合には生命保険)から控除できません。 相続を放棄しているのですから、控除もないというのは生命保険と同じ考え方です。 ですが、相続税基本通達13-1で次のように規定されています。 『相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。』 さすがに葬儀費用を負担してそれが控除できないのはひどいということで、 葬儀費用に限り控除できるようになっているんですね。 ・生前贈与にいて 被相続人の死亡以前3年以内に贈与があった場合には、生前贈与加算の規定があります。 こちらにつきましては相続財産に加算されますので、放棄をした場合は関係がないということになります。 生前贈与を受けていて、それが加算された場合に相続を放棄したのであれば、 当該相続財産は返還しなければならないということですね。 また、生前贈与加算にならない場合であっても債権者から返還請求を受ける可能性もあります。 債務超過であるのに、財産だけ子供に贈与した等と判断されると詐害行為の可能性も出てきてしまいます。 長くなりましたが、相続を放棄した場合の算式は次の通りです。 みなし財産-葬式費用=放棄した人の課税価格
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- konekotoinu
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ご質問に対する回答ではありません。ご存じかも知れませんが,周辺の知識としてご参考までに。 相続放棄の申述が受理されるための要件を満たしていれば,相続放棄をしようとする人が,被相続人から生前贈与を受けていても,相続放棄の申述は受理されます。相続放棄は,多くの場合,債務超過(積極財産より借金の方が多い)を理由としてなされますが,生前贈与を受けていることなどから,残っている遺産を特定の人(例えば,残された母親の面倒をみている長男)に相続させるために,他の兄弟が相続放棄をするということも,ある程度みられます。 他の回答にあるように,生前贈与が詐害行為に該当する場合には,債権者から訴訟を提起されると取り消されることになります。また,生前贈与を受けた人が、相続放棄をして相続人でなくなったとしても,遺留分を侵害することを知った上で生前贈与がなされた場合には,その生前贈与は,遺留分減殺請求の対象になります。 NO7のご回答に「生前贈与を受けていて,それが加算された場合に相続を放棄したのであれば,当該相続財産は返還しなければならない」とあります。当該相続財産というのは,生前贈与を受けた財産のことを指すのだと思いますが,相続放棄は,被相続人死亡時の,被相続人の積極財産及び消極財産について,相続を放棄するということであって,生前贈与を受けた財産を(相続人に)返還しなければならないということはないと思います(遺留分減殺請求を受けた場合などは除きます)。
- hata79
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一度各人の課税価格を計算して、それを相続財産の計算での按分計算の分子にするという説明ですね。 失礼しました。各人の課税価格が右辺に来てて正です。 相続放棄をした者は、相続でえる財産がありませんので、課税価格もありません。 従って左辺は「ゼロ」です。 生前贈与を受けた財産があれば、相続放棄申述が受理されない可能性があると思います。
- uen_sap
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言っていることがよくわからん。 相続放棄したなら。あなたは相続人でも何でもないですから、何も変わりません。 葬式費用は相続財産をその分減額できます(相続税の減額になる)が、あなたが出費したとしてもあなたの必要経費にはなりません。 みなし財産とは何のことかわかりませんが、相続財産であるならあなたには何の権利もありません。 贈与は贈与税がかかります。 贈与を除いて、相続する人だけが絡むので、あなたは門外漢です。
- MSZ006
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#3です。補足をみました。 非課税財産に措置法70条の非課税があります(これは相続放棄をした人でも使える。たとえば「死亡保険金を国に寄付した」というような場合)から、「ー非課税財産」は左辺から消えないです。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
#1です。 すみません、うっかりしておりました。 相続放棄をした人は相続人ではありませんから、生命保険金や死亡退職金の非課税枠は使えません。措置法70条のほうは大丈夫です。 失礼しました。 補足ですが、相続を放棄した人でもみなし取得財産を取得することがありますので(死亡保険金の受取人に指定されていた、等)、相続税が発生する場合はあります。
補足
テキストにもそのように説明されています。 だから、質問の式のうち、 民法上の財産 相続放棄により左辺から消去 みなし財産 ご指摘のとおり、放棄した人でも取得することがあるため、左辺に残した 非課税財産 ご指摘のとおり、非課税枠が使えなくなるので左辺から消去 債務控除 放棄は債務を回避するためにするものなので、消去しようかと思ったが、葬式費用を負担する場合があるのでそこだけ残しておいた。 生前贈与加算 相続を放棄しても相続開始から3年間前に贈与は受けた事実は消えないので、左辺に残した。 ということで、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 になるのかと思い、あってるか確かめたく、質問しました。
- hata79
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民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に書いてありますか。相続税法の教科書ですか。 右辺は、各人の課税価格ではなく、相続財産の総額です。 教科書を読み間違えてるか、教科書の既述があいまいなのかどちらかでしょう。 相続税法では、総財産を法定相続分で相続したものとして、各人の相続税額を出し、それを足して「その相続全体の相続税額(以下A)」とします。 Aに対して、実際に相続を受けた財産割合をかけて(つまり按分して)各人の納付すべき相続税額を計算します。 その際に、相続放棄してるかたは、相続財産が「ゼロ」なので、負担する相続税が発生しません。 ご質問は、既述の右辺が「各人の課税財産」というあたりが、あなたの混乱を招いておられるような気がします。 教科書といわれてるのは何の教科書でしょうか。 また、お知りになりたいのは、失礼ながらなんでしょうか。 右辺が「各人の課税価格」となってるのは変ではないか?という疑問をもつことが正しいかどうかでしょうか。 だとしたら「右辺は各人の課税価格ではない」が答えです。
補足
http://www.amazon.co.jp/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E-%E5%85%A5%E9%96%80%E8%AC%9B%E7%BE%A9DVD-%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6-%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E7%A8%8E%E6%B3%95%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-TAC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/dp/481325358X/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1375417398&sr=1-1-fkmr0&keywords=%E7%A8%8E%E6%B3%95%E5%85%A5%E9%96%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E tac の「相続税 入門講義DVD 平成25年度」 25ページです。正確にいうと 民法上の財産+みなし財産-非課税財産+精算課税適用財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と書いてますが、精算課税は今回除外して考えたかったので、書いている内容を微修正して質問しました。 パッと読んだだけでは皆さんの説明を理解できないのでもう少し考えますが、取り急ぎ補足説明をしました。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
みなし取得財産のうち一定の部分については非課税というものがあります(相続税法12条5号6号)し、措置法70条もありますので、それを考慮すると「ー非課税財産」も入ってくると思います。
お礼
ありがとございました。すっきりしました。