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名誉棄損―勤め先での有りもしない噂を広げられています―
- 勤め先での有りもしない性的な噂を広げられ、加害者を特定しています。報告相談済みであるものの、勤め先が嘘をついて加害者ではないとしている場合、罪になるのでしょうか?
- 勤め先で性的な噂を広げられており、加害者を特定しています。勤め先が加害者ではないと嘘をついて説明している場合、これは罪になるのでしょうか?報告相談済みです。
- 私は勤め先で性的な噂を広げられています。加害者は特定できており、報告相談済みです。ただし、勤め先が加害者が嘘をついていることを私に説明してきています。これは罪になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(犯人蔵匿等) 刑法 第103条 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を 蔵匿し、又は隠避させた者は、 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」 この中で「隠避」に該当する可能性があります。 あくまでも可能性です。 会社が具体的にどういう状況で、どういう態様で やったのかにも左右されますので一概には 言えません。
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- neKo_deux
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> これって罪にならないでしょうか? > それが罪にはなりませんか? 該当する罪状が無いと思います。 極端な話、会社は法人ですが、日本国憲法第38条で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」ってあるくらいですし。 会社が行政機関、回答したのが公務員とかなら、公務員法の服務の「~公共の利益のために勤務し~」なんかに違反だとか? -- まぁ、それが原因で質問者さんが不利益を被ったとかなら、民事で会社に対しての損害賠償なんか行う余地はありますが。
お礼
ありがとうございます。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
事情聴取にはあなたは同席しませんから、事情聴取においてAがどのような説明をしたのかはあなたには分からないはずです。 仮にAがあなたに対して認めていたとしても、事情聴取の場で翻すことも考えられます。 翻した場合、事情聴取会がそれを基に判断しても何の不思議はありません。 「事情聴取でAが犯行を認めている」ということをどのようにしてあなたが知り得るか、それは客観的な事実なのか、がまず問題でしょう。 もし、「事情聴取でAが犯行を認めている」ということが事実であるとして、にもかかわらず事情聴取会がその事実と違うことをあなたに報告したのであれば、その事情聴取会が問題となりますが。 ただし、事情聴取会が事実として認めたとしてもAに対する処罰ということはまた別です。 あなたの望む処罰にはならない可能性は高いでしょう。 まあ、損害賠償請求するのであれば弁護士さんに相談でしょうが。
お礼
ありがとうございます。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
罪にはならないと思います。 と言うか、問われないのでは? 法廷で嘘ついたら罪だと思いますが、嘘つかない人間なんていませんからね。 そもそも、民事の話をしてるなら、民事訴訟するの?しないの? まずこれがわからない。 民事は、いくらの金をはらうかどうかじゃ無いのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 勇気づけられました。