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援助交際について

友人から受けた相談なのですが 私だけでは答えが出ないので力をお貸しください 先日未成年である友人の妹の家に警察署の者が来たそうです。 昨年の10月に友人の妹が出会い系サイトの掲示板で 援助交際相手を探すような書き込みをしたといいます。 (以下友人の妹をAとします) Aもそれを認めたと言っています。 警察署の者はインターネット上での犯罪を防ぐサイバーポリスだそうで Aの投稿を見つけ逆探知し、事情聴取をしに来たという。 事情聴取で警察官がAに実際に会ったことはあるのかと聞いたところ Aは会ったといいます。Aは実際に援助交際を10月の書き込みではないのですが 以前に1度だけ援助してもらい 10月に情緒不安定になりまた書き込みをしたと 供述しました。 Aちゃんはどうなるのでしょうか? 警察の者は書き込みの内容のために自宅に伺ったそうで Aちゃんの携帯電話を押収していきました Aちゃんの供述は墓穴を掘ったということになるのでしょうか? 彼女は捕まりますか? それとも未成年であるのと素直に犯行を認め積極的に事情聴取に応じたので違う対応になるのでしょうか? お願いします

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

出会いサイトでは、その様な書き込みに対して、取り締まる法律があります。 援助交際と名前は変わっても、「売春行為」になります。 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。  一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。  二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。  三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 上記にありますが、三項にある内容にも抵触してきます。 相手の男は「児童」と知っての行為ですから、当然逮捕されて「淫行」として処罰されます。 >Aちゃんはどうなるのでしょうか? 今後ですが、警察での取調べがあり、「家庭裁判所」に事件送致されます。 後に、審判を受けることになりますが、「少年院送致・保護観察」のどちらかになるでしょう。 パソコン・携帯電話での書き込みは「個人特定」ができますから、相手も逮捕は時間の問題でしょう。

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.3

基本的に、売春は女性男性問わずつかまりません。 ただしこれは路上売春とかに限ります。 (書き込み内容によっては路上同様に捕まらない事もあります) そしてこれが相手が未成年だと、 未成年保護法にひっかかるので大人のほうが捕まる、と。 女の子が捕まる場合を以下に。 国に申請している出会い系サイト、 つまり正規のサービスを法の下に行っているサイトで、 児童が身分を偽って利用していた場合、 相応の罰則はあるはずです。多分詐欺罪。 身分証を偽造した場合は有印公文書偽造罪です。 でもクレジットカードとか無いと正規のところは利用できないんじゃなかったっけ? もしカードなしで身分証提示、しかも偽造なら、有印公文書偽造罪も有り得る、と。 そして正規、非正規問わず、具体的な売春であるとわかる内容で、 掲示板でおもいっくそハッキリ金銭絡みの売春相手を募集してたなら、 売春の勧誘の罪で逮捕されます。懲役、あるいは罰金です。 積極的に事情聴取をうけようがなにしようが、それは自首ではありません。 ですから、特に刑が軽減されることはないでしょう。 やむをえない事情があったとかそういうのならば、 裁判官の裁量で軽減されることはありますが、それには該当しません。

noname#127158
noname#127158
回答No.2

アドバイスの用な発言はAを擁護する事になるので控えますが…とにかく、Aと会ったとされる相手は2人とも逮捕されると思います。 Aは自供してしまいましたから。

noname#127158
noname#127158
回答No.1

証拠が揃えば基本的には逮捕されると思います。

bentrovato
質問者

補足

どの程度の証拠ですか?

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