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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誣告罪と名誉毀損になりますか?)
誣告罪と名誉毀損に関する質問
このQ&Aのポイント
- 誣告罪と名誉毀損について質問があります。
- 具体的な状況を説明し、誣告罪と名誉毀損の成立条件や警察通報のタイミングについて知りたいです。
- また、実害がない状況での名誉毀損や弁護士による警告書の作成についても教えてください。
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noname#18403
回答No.1
(1)古くは誣告罪といいましたが、現在は虚偽告訴罪と呼びます。刑法172条 虚偽告訴罪になります。 (2)虚偽の告訴、告発その他の申告 で成立しますから、警察等に虚偽の事実を告げた時点で犯罪が成立します。 (3)警察以外のまわりの人にも言っているなら、理論上は名誉毀損罪になります。(警察が本気でとりあうかは別として)刑法230条 これにあてはまるときは、理論上は、民事上も名誉毀損での損害賠償の問題になります。民法709条。(実際に賠償金が認定されるかは別にして) 不特定多数の人に 名誉を低下させるような 事実を告げるのが名誉毀損です。 230条の2 で 犯罪に関することは公共の利害に関する事実とされますが、犯罪(脅迫)があったことが真実であることの証明が必要ですから、それを立証できないなら、230の2 1項 の罰しない(名誉毀損罪不成立)の規定は適用されません。 (4)もちろん可能です。 ただ、その事務員が会社を脅迫していた それで グルだと誤解された という可能性もあり、(誤解すること自体会社側に非があります:脅迫の共犯かもしれない くらいはいえますが)その場合は、会社側の犯罪性は小さくなる可能性もある といえるでしょう
お礼
丁寧な返答まことにありがとうございます。 その事務員さんに聴くところによると、経営者と連絡を取ろうとしても、連絡が取れ無い状態です。その上給料を支払ってもらえず、労基署と弁護士に相談をしているところなので、共謀して脅迫していると考えるのは悪意の無い人間は考えないと思います。 経営者の言動を考えると(言っていることに一貫性が無いなど)その経営者は無知すぎるか、精神的に何かあるのかと思っています。それか、はめられた?