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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:性犯罪についての疑問)

性犯罪についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 裁判員制度導入後の性犯罪処罰について疑問があります。
  • 厳罰のみで性犯罪対策は可能か懸念。強姦と殺人同罪のバランス崩れ、凶悪化の可能性は?
  • 性犯罪の証拠ビデオ回覧は誰に行われるのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.4

(1)厳罰だけで対処できるでしょうか? 例えば、強姦と殺人が同罪になってしまったら、アメリカみたいに量刑のバランスが崩れてしまって、 犯してしまったら証拠隠滅と口封じにいっそのこと殺してしまえ みたいな理屈になって却って性犯罪が凶悪化しないだろうか?  強姦と殺人では法定刑の上限が違うので,同罪になるということはさすがに無いと思いますが,お尋ねのような事態も無いとは言えません。現在も,女性が被害者となっている未解決の殺人事件などは少なくないので,その中には強姦後に口封じで殺された女性も少なからずいるかも知れません。 (2)犯行の証拠ビデオが撮影されたとして、警察、検察、裁判官、裁判員、被告の弁護士なども含めて、何人くらいに証拠のビデオが回覧されてしまうでしょうか?  強姦致傷で裁判員事件となった場合,裁判官3人,裁判員6人。担当する警察官,検察官,検察事務官は多数。弁護人も基本的に複数。おそらく数十人規模にはなってしまうと思います。 (3)被害者が小学生や中学生でも裁判の証言台に立つんでしょうか?  被告人が犯行を全面的に否認し争った場合には,そうせざるを得ない場合もあります。実務上は,そのような事態はなるべく回避するよう努めているようですが。 (4)被害者と加害者の供述が食い違ったりした場合、被害者は犯人の取調べみたいに何度も警察官に同じことを聞かれるんでしょうか? また、被害者が警察官による執拗な事情聴取を拒否することはできるんでしょうか?  被害者からの事情聴取は任意なので,拒否することは可能ですし,被疑者の取り調べのように長時間執拗に拘束されるということはまずありません。 。ただし,強姦などの性犯罪は基本的に親告罪(被害者からの告訴がないと公訴を提起できない)とされているので,被害者が事情聴取に応じず捜査に非協力的な場合は,被疑者を起訴してもらえない可能性があります。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 特別コメントはございませんが。 >おそらく数十人規模にはなってしまうと思います。 他の人も言ってましたが、やっぱりそのくらいになるんですね。被害者だってそんなに多くの人に見られたら相当つらいですね。

その他の回答 (4)

回答No.5

(1) 実際,強姦致死の動機の一つとして多いです。 強姦をしてしまい,被害者に顔を見られてしまったから殺してしまったという事案もあるようですが,それを言ってしまうと,強盗だって,傷害だって,なんだって犯人が殺してしまおうと思ってしまえば起こりえると思うので,それを懸念するときりがない気がします。 (2) これは,事案によるとしか言えないのですが,最近の性犯罪は,捜査を担当した警察官と検察官などの捜査官以外は見ない場合が多いです。 犯行状況をビデオで撮っていたとしても,その撮影した画像を証拠として法廷に提出する必要が無いと検察官が判断すれば,弁護士も裁判官も裁判員も見ませんし,逆に見たいと言ったとしても,検察官は絶対に見せません。 そもそも,ビデオ撮影した画像がないと罪に問えないような事件ではありませんので,裁判員裁判になってからは特に,犯人が撮影したビデオは捜査官以外には絶対に見せないということが多くなっているようです。 (3) 被告人が否認をしており,犯行を立証するためにどうしても証言が必要となれば,裁判に出て証言してもらう可能性もあります。 ここ数年,被害者保護がさけばれていますので,極力,法廷に出なくていいようになるよう,考慮されます。 それでも出廷する必要があれば,他の方も仰っていますが,傍聴席や被告人から見えないように遮へいしたり,法廷とは違う別の部屋で,ビデオリンク(テレビの中継のようなもの)で証言をしてもらうなど,最大限の配慮をします。 (4) これも(3)と同様に,どうしても必要とあれば話を何度か聞かざるを得ないとは思います。 ただ,こちらも極力,被害者の方の負担が少なくなるように,最小限の取り調べで済むように配慮はしています。 最近は,性犯罪の被害者は,女性の警察官や検察官が取り調べを行って,男性のいない部屋でお話を聞くことが多いです。 もちろん,事情聴取は強制ではありませんので,断ることは可能です。 性犯罪の捜査は,やはり被害者の方の負担が多いのも事実ですね

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >それを懸念するときりがない気がします。 たしかに。でも、強盗にしても傷害にしても、殺したのと殺さないとでは現状でも量刑的に大きな開きはあるはずです。 ただ、性犯罪に関して言えば、他の方も仰ってましたが、安易に素人の感情論を反映させるのには疑問を感じます。 単純な厳罰化は悪人に残っている良心さえも奪ってしまって、鬼を悪魔に変えかねません。 感情論の強い人って、一方的では厳罰で犯罪を抑止させようて思う反面、もう一方では犯人の良心に期待するような矛盾を抱えている気がします。そして、そのような矛盾から目を逸らしている気がします。

回答No.3

小生の主観で回答したい なお、本質問は大変思慮に値するものなので、出来ればしばらく質問受付状態にしてほしい、と要望 (1)指摘される危惧は検討の余地は大きい 特に量刑のバランスという思慮は、社会秩序を思慮する上でも、価値観の領域でも十分に思慮するべきであろう 小生からすれば、厳罰化については、国会の立法措置によって行われるべきものであって、司法レベルもしかも、裁判員制度のような客観性・法の安定を思慮しない状況下での判断には一抹の不安と危険性を感じるしかない (2)かなりの人間が見ることになるだろう。審理を尽くすためにトラウマになるような映像を見るしかない裁判員のストレスは大きいだろう。裁判員が義務である法規定から思慮するに、やはり忌諱の猶予をもっと広く認めるべきように思うが、設問の横道に逸れるので自重する (3)一概には言えないが、証言台に立つケースはありえる。責任能力は判断能力などの兼ね合いで裁判所の評価次第であるが、裁判員制度の訴訟案件で想定される刑事訴訟の事例では、人権への配慮も加味されるので、証言台に立つとしても配慮はされる。 もっとも証言能力の適否・有無・是非に一定の嫌疑が生じることは避けられない。 今後の司法の動静次第のように思う (4)かなり重複した質問が多いことが、冤罪事件被害者の記述から指摘されている 拒否に関しては、拒否するに値する理由があれば可能だが、相当な理由であることが要請される 本件は裁判員制度の是非・適否についての発展的議論の余地があることから、上記したように多くの回答があればいいように思うし、気になる質問である 勝手ながら「お気に入り投稿」として追跡させてもらう

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >審理を尽くすためにトラウマになるような映像を見るしかない裁判員のストレスは大きいだろう。 なるほど、被害者よりも裁判員の心配をされましたか。 たしかに、とりわけ女性にとって、他人が陵辱されている映像を見るのもつらいですね。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

その通りだともいます。だからこそ、被害者が中々名乗り出られないのでしょうね。 もっとも、加害者を放っておいたら更なる被害者が出てしまうという 問題もあります。 また、ご指摘の点はセカンドレイプなどとして問題になっていますが、 被疑者(被告人)にも権利がありますから、無罪を主張されれば当然取り調べがなされることになります。 なお、法廷では、遮へい措置やビデオリンク方式などの保護措置が取られることが多いです。 また、捜査段階でも女性刑事や女性検察官が担当になるなど、昨今は以前に比べ配慮がなされています。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、とりわけコメントする点もございませんので あしからず。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

1 これは法律論ではないと思いますが、質問者様のような考え方も理屈は通っていると思います。 2 警察、検察は不明ですが数十人でしょうね。(事件の規模にもよります)   裁判官は、令状担当の裁判官の他、裁判員裁判官では最低3人、裁判員は5名+補充1から3名くらい   弁護人は2名程度。私選ならばもっと多いかもしれません。   なお、証拠ビデオもそのまま取り調べられるとは限りません。被害者に配慮して一部の写真にしたり  することはよくあることです。 3 ありえますが、小さすぎると告訴能力がないとされてしまう危険もあります。 4 聞かれます。執拗かどうかは個人の感覚ですが、何回も聞かれるのは間違いありません。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 やっぱり被害者は泣き寝入りも悔しいけど、告訴しても、これじゃ拷問ですね。 加害者は絶対に許せないけど、告訴の代償も大きすぎます。その上、万が一加害者が出所後に誰かに殺害されたら、被害者も容疑者リストに入るわけでしょ?