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供述調書の裏づけ
罪状:公務執行妨害 詳細:泥酔中に警察官に保護された際頭付きをしてしまいました。 私自身犯行内容は全面的に認め、調書も泥酔中の自分の記憶の中で嘘偽り無い供述をしました。その中で、犯行当日一緒に飲んだ方の名前やお店の名前も全部供述したわけですが、電話番号も教えていないのにその方々に刑事から連絡がいき、職場まで事情を聴取しに行くなど、関係の無い知人友人に大変迷惑を掛けており、とても困惑しております。 刑事の捜査の権限として、勝手に私の携帯の情報を閲覧することは認められるのでしょうか? 又、聴取を受けた方々には私の了承を得ていますと言っているようですが、私はそんなことは言ってませんし、供述調書作成の際も、まわりの方には迷惑を掛けたくないので連絡はしないで欲しいと言う旨伝えており、担当刑事も特に必要が無い限りそのようなことはありませんと言っていました。 この事件に関して必要な捜査かという部分でも納得がいきません。 少しやり過ぎではないかと思うのですが、これは普通の事なのでしょうか?
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- kaorin7789
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捜査としてはごく当たり前で、何ら疑問点はありませんね。 貴方は警官と自分だけ調べればいいと思っているようですが 貴方が何処でどれ位飲み、そのとき誰が同席していたかは全て調べますよ。 当たり前の事です。 そしてもう一つ判っていないようですが、友人、お店などに掛けた迷惑の分も ひっくるめてあなたの罪なのですよ。 ただ警官に頭突きを当てたから、警官と自分だけだなど身勝手もいいところです。 警察に捕まったということはそういうことです。 仲間内の喧嘩じゃないんですよ。 それをやりすぎなど、まるで子供の意見です。 貴方が一人で生きているのではないのと同様、世間に迷惑を掛けたなら 掛けた分の責任は当然償わなければなりません。当然の話です。 まだ自分がやった事の重大さが判っていないようですので、 敢えて厳しい意見を言いました。